平成31年4月1日以降、 法定の付与日数が10労働日以上となる労働者に対し、 使用者は、自ら時季を指定することにより、 年間5労働日の年次有給休暇を付与する義務が課せられました。 罰則付きで取得が義務化された年次有給休暇(以下、年休。)ですが、 罰則付きでありながら、詳細な部分が不明確なため、ややもすると 冤罪が発生しかねない危機的状況下にあります! このホームページでは、 年次有給休暇を客観的かつ論理的かつ合理的に 解釈・理解することにより、 ・法に則った自社の実情に合った年次有給休暇制度の構築 ・中途半端な知識による労働者と使用者との紛争の未然防止 ・誤った知識を持った労働基準監督官による冤罪の撲滅 に資することを目的としています。
■「使用者による時季指定」と「年5日の年休付与義務化」に関する10のキモ
■就業規則に年休の時季指定権(労働者)と時季変更権(使用者)を書き忘れたらどうなる?
■法定内年休と法定外年休の見分け方
■所定休日に年休を付与することが可能か?
■年休を取得する日によって損したり、得したりすることがあるのか?
■「半日年休」って何?
■「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」に深夜労働割増賃金は含まれるか?
■日雇い労働者の年休はどのように付与すればよいのか?
■労務管理者が年休を1日たりとも取得しなかったらどうなるか?
■基準日の半年後に正社員になることがあらかじめ決まっているパートは比例付与の対象?
■年休取得日の賃金に、通勤手当分も含めるべきか?
■年休取得日の賃金のお得な支払い方法はどれか?
その割には、 ハッキリしていない論点が多いことに驚かされます。 ここでは、 労働基準監督官はもとより、企業経営者や労働者も含め、 左記のような論点について疑義がある奇特な方には、 有益な情報をお伝えできると信じています!