人事法務コンサルタントの唐鎌成夫です。
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企業を経営していく上で、人を雇用していく上で、避けて通れないのが、
税金そして『社会保険』です。

社会保険は法律に則って運用されますが、
その仕組みを正しく理解しないまま会社を運営してしまうと、
社員がやる気を失ったり、年金事務所から重篤な指導を受けたり、想定外の社会保険料が発生してしまい、最悪、会社が傾くかもしれません。

このホームページでは社会保険の仕組みを正しく理解するために、法律だけでなく、日本年金機構の内部資料まで含めて総合的に考察しています。

御社にとって最適解となる社会保険を実現するお役に立てれば幸いです。

企業経営者や社会保険の実務担当者だけでなく、
日本年金機構等の行政職員の方にも十分参考になる内容になっています。

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■このホームページについて

 



■はじめに

■使用される者

■個人事業所の専従者

■法人事業所の役員

■適用除外(令和4年9月まで)

■適用除外(令和4年10月以降)

■資格取得・喪失日

 

■はじめに

■昭和55年内かんに関する疑義照会回答等

■昭和55年内かんによる具体的判断事例とその解釈

■4分の3基準(平成28年10月から令和2年3月まで)

■4分の3基準(令和2年4月以降)

■適用拡大の5要件(平成28年10月から令和4年9月まで)

■適用拡大の4要件(令和4年10月から令和10年3月まで)

■適用拡大の3要件(令和10年4月以降)

 

■はじめに

■通勤手当・出張旅費

■傷病に対する手当金・見舞金

■休職手当、待命(待機)手当

■解雇予告手当、退職金

■生命保険料

■自社株等

■住居費用・転居費用

■奨学金・資格費用

■被服(制服・作業着)

■精皆勤手当・永年勤続表彰

■旅行補助・社員旅行

■任意的・恩恵的に受けるもの

■福利厚生的なもの

■実費弁償的なもの

■その他の手当等

■食事の提供

■社宅の貸与

■その他の現物給与

■報酬と賞与の違い

■『報酬』まとめ

 

■保険料の負担と納付義務

■保険料の算定(負担)期間

■標準賞与額(賞与に係る報酬含む)の算定

 

■はじめに

■資格取得時の報酬月額

■定時決定時の報酬月額

■休職・一時帰休時の定時決定

■随時改定時の報酬月額

■随時改定時の報酬月額その2

■休職・一時帰休時の随時改定

■保険者算定されるとき

 

■強制適用事業所

■任意適用事業所

■適用事業所全喪届

■実地調査

 

■被扶養者とは?

■被保険者との親族関係

■主として生計維持される

■同一の世帯に属する

 

■疑義照会(回答)票について



●よかれと思い社員の給料を昇給したら、
 社会保険料が増え手取り額が減ってしまった。
●年金事務所調査で手続きミスが発覚し、
 想定外の社会保険料が発生。
●社会保険の加入条件をウッカリ勘違いしていた結果、
 社員と損害賠償トラブルに。

というようなご経験がありませんでしょうか?

これらは企業の社会保険担当者が正しい知識を持っていなかったために 発生しています。


とはいえ、企業の担当者からすれば、

・詳しいことは質問しない限り、誰も教えてくれない。
・社会保険は法律だから難しく、理解するのが大変。
・法律はコロコロよく変わるので、やっと理解してもすぐ古い知識になる。

ということを考えると、
社会保険の正しい知識を持つことは結構困難なことと言えそうです。



社会保険についてわからないことがあると、
本を読んだり、
年金事務所に問い合わせたり、
プロ(弁護士、税理士、社労士)に相談したりするわけですが、

答えが得られなかったり、
回答が様々であったりして、
問題が解決しないことが必ずあります。



市販されている書籍や年金事務所のパンフレット等は、
手続きに関する一般的なことが書かれているものがほとんどで、
具体的な事例について書かれているものはほとんどなく、
あったとしてもごく稀です。

市販の書籍や行政のパンフレットだけでは、
情報量に限界があります。



それでは、
行政の窓口である年金事務所はどうでしょうか?

年金事務所の職員は日々の業務に追われているため、
組織のマニュアルに基づき業務を行うことができれば御の字であり、
その根拠である法律そのものに触れるヒマはないのではないでしょうか。

浅い知識のまま窓口対応せざるを得ない場合もあると考えられ、
同じ質問を複数の年金事務所にすると、
異なった(≒誤った)回答が返ってくることがあります。

自分で調べずに行政の回答をそのまま鵜呑みに信じてしまうのは、
ハッキリ言って大変危険です。



最後にプロである弁護士、税理士、社労士なら大丈夫でしょうか?


まず、弁護士ですが、
労働問題専門の弁護士の場合、労働基準法などの労働諸法令には精通していますが、社会保険法令についてはさほど詳しくない方がほとんどです。


次に、税理士ですが、
彼らはあくまで税法の専門家であり、社会保険法令だけでなく、労働諸法令については専門外です。


最後に社労士(唐鎌も社労士です!)ですが、
社労士はその正式名称が「社会保険労務士」であることから分かるように、日常的に社会保険に触れており、プロ中のプロであると言えます。

ただし、行政の指導を金科玉条のように考えている社労士がいますが、 前述したように行政が必ずしも正しいとは限らない以上、
社労士の言うことも必ずしも正しいとは限らないので注意が必要です。



当研究所の人事法務コンサルタント唐鎌成夫は、
・14年以上の民間企業での労務管理経験による人事の実践能力
・11年以上の社労士経験による労働・社会保険法令に関する知識力
・常識に囚われない客観的かつ論理的かつ合理的な思考力
を武器に、
御社の社会保険のお悩みを解決いたします。




人事法務コンサルタント唐鎌成夫による 人事制度最適化コンサルティングをご希望の方は、 こちらの「面談希望票」に必要事項をご記入のうえ、 メール(面談希望票を添付)またはFAXにてご連絡ください。

※年金事務所の調査対応など緊急を要するご相談の場合は、その旨を明記ください。

メール・FAX受信後3営業日中に、
唐鎌より面談日程調整等についてご連絡差し上げます。



コンサル対象は、 関東圏内(千葉、東京、神奈川、埼玉、茨城、栃木および群馬)に本社機能を持つ企業を考えています(関東圏外の企業様は応相談。)。業種に制限はありません。



社会保険は人事制度と密接な関係にあるため、 社会保険のお悩みを解決するためには、人事制度全体を確認し、見直す必要があります。

「手っ取り早く、社会保険だけなんとかしてくれればいい!」
というご依頼は、短期的にはなんとかできるかもしれませんが、長期的な労務管理を考慮するとよいことはないです。
そのようなご依頼は承りかねますのでよろしくお願いします。



≪コンサルティングについて(注意事項)≫

・唐鎌が御社を訪問するかまたは御社が当研究所(千葉県千葉市 最寄り駅は千葉駅)に來所いただき、お悩み・課題をご相談ください。

・初回面談に対する報酬はいただきませんが、唐鎌が御社を訪問する場合は、公共交通機関による御社までの往復交通費・宿泊費等の実費をご負担いただく場合があります(訪問日程調整時にお伝えします。)。

・面談希望票の送付および初回面談時点では、コンサルティング契約は成立していません。
 初回面談後にお見積もりをご希望の場合に限り、御見積書を提示させていただきます。

・当研究所は一民間企業であり、唐鎌は一民間人です。 社会保険労務士法上、当研究所には顧客情報の守秘義務もあります。
 ヒアリングの結果、労働法令上の問題点があった場合でも、当研究所から行政等に通報することはありませんし、社員の皆様に通知することもありません。
 また、 労働法令上の問題点があった場合でも、改善・対処するかどうかは経営者の考え次第であり、当研究所が改善・対処を強要することはありません(というか、できません。)。