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最終更新日:令和7年11月23日
令和7年の法改正により、
短時間労働者の適用拡大要件のうち、
以下2つの要件について変更が確定しました。
@特定適用事業所の規模要件の段階的廃止
A「報酬月額が8万8千円以上であること」の廃止
現時点ではその詳細は未定ですが、
概要としては以下のとおりです。
@特定適用事業所の規模要件の段階的廃止
以下のスケジュールとされています。
・現行(令和6年10月1日以降):常時50人を超える各適用事業所
・令和9年10月1日以降 :常時35人を超える各適用事業所
・令和11年10月1日以降 :常時20人を超える各適用事業所
・令和14年10月1日以降 :常時10人を超える各適用事業所
・令和17年10月1日以降 :すべての適用事業所
A「報酬月額が8万8千円以上であること」の廃止
最低賃金の引き上げによる影響で、改正法公布の日から3年以内に
廃止されることが決定しました。
改正法の施行日が令和7年6月20日なので、
どんなに遅くとも令和10年6月19日までには廃止されることになります。
最低賃金は、原則として毎年10月1日に改定されてきたため、
このスケジュールとおりであれば、
令和9年度の改定日すなわち令和9年10月1日に廃止されると考えられます。
しかし、
令和7年度の最低賃金の改定日が都道府県により最大で半年ほどズレた結果、
令和8年度以降もこのズレを引きずる可能性が大と当職は考えています。
とすれば、
令和9年度におけるすべての都道府県の最低賃金の改定が完了するのは、
3月31日ではないでしょうか?
このように予測したため、
このページのタイトルを「適用拡大の3要件(令和10年4月以降)」としています。
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