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稀ですが、
福利厚生的要素が極めて高い場合は、
経常的実質的収入の意義を有するものに該当するとは考えにくいため、
報酬に含めない場合があります。
●報酬の範囲について
(平成22年9月29日 疑義照会(回答)No.2010-951)
【疑義内容:社外の喫茶室の利用料】
・事業所内に休憩場所がなく、
従業員が外部の喫茶室を利用する際、
利用料が1回400円のうち300円を事業所が負担している。
・税務署から課税対象となる指摘を受けたため、
賃金台帳に「その他の支給分」として、喫茶室の利用回数×300円を計上し、
同額を「その他控除」として引いている。
・給与規定には規定されていない。
当該利用料は、報酬に該当するか?
【日本年金機構本部回答】
喫茶室ではあるが休憩場所として事業所が確保しているものであり、
福利厚生的要素が極めて高いことから、
「経常的実質的収入の意義を有するもの」に該当するとは考えにくく、
被保険者の提供する労務に何らかの金銭的評価を行い、
それを還元しているものとも言えない
(報酬に該当しない)。
なお、
労働安全衛生法第613条により、企業は休憩設備を設ける努力義務があり、
この事例はある意味法定の福利厚生といえるかもしれません。
●労働安全衛生法第613条
事業者は、
労働者が有効に利用することができる休憩の設備を
設けるように努めなければならない。
以下の事例も福利厚生的なものですが、
経常的実質的収入の意義を有するものであり、
報酬・賞与に該当すると判断されています。
●報酬の範囲について(医療費補助)
(平成22年12月10日 疑義照会(回答)No.2010-1132)
就業規則の規定に基づいた医療費補助
●カフェテリアプランの取扱いについて
平成24年6月20日(回答修正) 疑義照会(回答)No.2011-223)
カフェテリアプラン(住宅補助・医療費補助などの福利厚生的な手当てを
一定のポイントの範囲で、設定されたメニューから自由に選べる制度)
●報酬及び賞与の範囲(財形奨励金)について
(平成24年10月30日 疑義照会(回答)No.2012-53)
任意で財形を掛けている被保険者に対し
労務実績等に関わりなく支給される財形奨励金
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