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●労働の対償であるかどうかの判断基準
@就業規則や労働協約に記載されている等、
労働契約の内容となっていれば、「労働の対償」を肯定する要素となる。
A定期的な支給であり日常生活費として考えられる場合等、
経常的実質的収入の意義を有していれば、「労働の対償」を肯定する要素となる。
B対象者を限定している場合は一定の金銭的評価をしていると考えられ、
恩恵的なものと考え難く、「労働の対償」を肯定する要素となる。
C営業成績など労働の結果に連動している場合、「労働の対償」を肯定する要素となる。
D旅費や接待交際費など実費弁償的なものであっても、
実際にかかった費用の精算が行われていない場合は、経常的実質的収入の意義を有していると考えられ、
「労働の対償」を肯定する要素となる。
E転勤や新規採用の際に業務命令によって
住居等の変更を余儀なくされたときに係る費用(敷金、礼金、引っ越し費用等)や
業務命令による強制的な資格取得に係る費用(受験料、講習会費用等)は
実費弁償的なものとして「労働の対償」を否定する要素となる。
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