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休職とは、
私傷病等の従業員側の理由により一定期間就業が困難な場合に
使用者が就労義務を免除することをいいます。
また、
待命(待機)処分とは、
●人事・労務用語辞典(日本経団連労働政策本部 平成13年10月1日 第6版)
(P247)
懲戒処分が決定されるまでの間、
事情聴取、懲戒該当行為の再発防止、あるいは就労が不適当と認められるなどの理由から
なされる就業禁止処分をいう。
懲戒手続きの一過程であるが、
懲戒処分そのものとしての出勤停止とは異なる。
とされています。
これら、
休職に対する手当および待命期間中に支払う待命手当は
以下の通知のとおり報酬となります。
●健康保険法総覧(社会保険研究所 平成19年7月 平成19年4月版)
(P48)
就業規則により支給される傷病による休職期間中に支給する休職手当、
退職予定者に対し一定期間支給される待命手当等は報酬である。
(昭和25年1月12日保文発第44号)
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