|
社宅とは、
自社所有の住宅だけでなく、
企業が賃貸契約をしている借家も借り上げ社宅として扱います。
従業員個人が所有するマイホームのローン補助や
従業員個人が賃貸契約している借家の家賃補助は
現物給与とはなりません。
現行の厚生労働大臣が定める住宅の価格は、
食事と同様に都道府県ごとに決められています。
平成24年厚生労働省告示第36号
(平成31年3月14日告示 平成31年4月1日適用)
健康保険組合の場合は、
所属する組合の規約により現物給与価格を確認してください。
社宅については、以下の疑義照会回答が参考になります。
●算定基礎届における現物給与(住宅に支払われる報酬等)について
(平成23年1月7日 疑義照会(回答)No.2010-693)
【疑義内容:借り上げ社宅で家賃額が明確な場合】
平成21年3月31日付厚生労働省告示第231号では、
「食事で支払われる報酬等」及び「住宅で支払われる報酬等」以外を時価と定めている。
以上のことより、
借り上げ社宅の契約金額(家賃)が明らかであっても、住宅で支払われていることから、
現物給与価格を基に算出するのが妥当である。
●賃金台帳で計上されている住宅費を報酬として含めるか否かについて
(平成23年1月14日 疑義照会(回答)No.2010-604)
【疑義内容:従業員の自己負担額がある場合】
現物支給された住宅について、
標準価格を上回る負担を被保険者が負担しているため報酬には含まない。
したがって、
従業員の自己負担額がある場合、
食事の提供の場合と計算方法が若干異なるため注意が必要です。
| 現物給与価格 |
従業員の自己負担額 |
報酬額 |
東京都8畳ワンルーム
2,590円×8畳=20,720円 |
なし |
現物給与価格
20,720円 |
現物給与価格未満
20,720円>15,000円 |
現物給与価格との差額
5,720円 |
現物給与価格以上
20,720円≦25,000円 |
なし |
●現物給与(住宅)について
(平成23年3月31日 疑義照会(回答)No.2011-163)
【疑義内容:職場結婚して、社宅に同居する場合】
既に事業主から社宅を提供されている従業員Aが、
同事業所で働く従業員Bと結婚し社宅に同居する場合(退職はしない)、
現物給与の報酬は今までどおり従業員Aに算入するのか、
それともAとBに1/2ずつ算入するのか?
【日本年金機構本部回答】
二人で利用する住宅であってもその住宅が元々「A」に対して提供されており、
今後も引き続き「A」に対して提供されているものであると考えられることから、
Aの報酬に標準価額を上乗せすればよく、
Bについては標準価額を上乗せする必要はない
●現物給与(住宅)について
(平成22年12月17日 疑義照会(回答)No.2010-842)
【疑義内容:月の途中から社宅に入居した場合】
賃貸契約の場合は、日割りで計算されることが多いことから、
住宅の場合も同様、実際に現物給与を受けることになった時から、
日割計算するのが妥当であると考える。
したがって、
月の途中から社宅に入居した場合は、
以下のように計算します。
1ヶ月相当の現物給与価格×(入居日以降の日数/その月の歴日数)
※1円未満の端数は切り捨て
<例>勤務地が東京都で4月11日から社宅(6畳)に入居した場合
東京都の1畳あたり現物給与価格×部屋の広さ×(4月11日〜30日/4月の歴日数)
=2,590円×6畳×(20日/30日)
=10,360円
●現物給与(住宅)について
(平成23年1月7日疑義照会(回答)No.2010-694)他
【疑義内容:畳数の算出方法および耐用年数の考慮】
・居間、茶の間、寝室、客室、書斎、応接間、仏間、食堂など居住用の室を対象として計算する。
玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など、
また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めない。
・1畳あたり1.65uとして計算する。
・畳換算については端数がある場合には、そのまま端数を生かして算出する。
・建物の耐用年数は考慮しない。
したがって、
居住面積の畳数換算は、
以下のように計算します。
1ヶ月相当の現物給与価格×(居住面積/1.65u)
※1円未満の端数は切り捨て
<例>勤務地が東京都で30uの社宅を貸与している場合
東京都の1畳あたり現物給与価格×(居住面積/1.65u)
=2,590円×(30u/1.65u)
=2,590円×18.1818…
=47,090.9090…円
=47,090円
「その他の現物給与」へ。
トップページへ戻る。
|