【労基法第13条の基礎知識】 労働基準法第13条
第13条のキモを簡潔にまとめると、以下のとおり。 ・労基法違反の労働契約は、違反部分だけ無効になる。
今回のテーマの焦点は、 「1日10時間勤務で日給1万円」という労働契約が、 労基法のルールに違反するかどうか? 違反するとしたらどんな契約に書き換わるか? ということになります。
違反するかどうか?を判断する上で知っておくべき 労基法のルールは以下の3つですが、どれもご存知ですよね? ・1日の労働時間は8時間までだぞ。
以下では、3つのパターンに分けて、 本件労働契約が有効かどうか?を 検証してみたいと思います。
【36協定を届け出ていない場合】 厚生労働省が公表している統計情報によれば、 36協定を届け出ている企業は、全体の6割程度とされています。
36協定を届け出ていない場合、 1日8時間までしか合法的に働くことができませんので、 「1日10時間勤務」部分が違法なので無効となり、 「1日8時間勤務」という労働契約に修正されます。
となると次に、 1日8時間勤務で日給はなんぼになるのか? という問題が生じます。
厚生労働省が編集した書籍には、 「一般的に賃金というものは、労働時間の長さを前提として、 これに応じて決められるもの」と記載されています。
要するに、 10時間勤務で1万円=1時間勤務で1千円 と解釈すべきというが厚生労働省の見解です。
したがって、本事例の労働契約は最終的に 「1日8時間勤務で日給8千円」という労働契約 になります。
ちなみに、 違法に10時間働かせてしまった場合、 たとえ2時間分の残業代2,500円(割増含む)を 支払ったとしても、労基法第32条違反となります。
【36協定を届け出ている場合】 36協定を労働基準監督署に届け出ていれば、 8時間を超えて働いても法違反に問われません。
ということは、36協定を届け出ていれば、 あらかじめ「1日10時間勤務」と契約しても、 法違反とはならないと考えられます。
したがって、 「1日10時間勤務で日給1万円」 という労働契約は有効だと考えられます。
ここで問題となるのが、 「10時間勤務で日給1万円」の「1万円」の中に、 割増賃金が含まれているかどうかが明確になっていない ということ。
「ウチの会社は、残業代込みで基本給を決めている。」 のような主張をした場合の裁判例をみると、 基本給と残業代が明確に区別されていない労働契約は 残業代込みを否認される傾向にあります。
以上より、本件の労働契約は最終的に 「1日10時間勤務で日給1万円(≒時給1千円) ただし、割増賃金は含まない。」 という労働契約になり、2時間分の割増賃金500円 を別途支払う必要があると考えられます。
【36協定+割増賃金を明示した場合】 もうお分かりですよね?
「1日10時間勤務で日給1万円(時給単価952円)とし、 という労働契約にしておけば、割増賃金が内数である ことが明確なので、1万円だけ支払えばOKとなります。
ちなみに、 時給単価が最低賃金を下回ることは許されません 。
最低賃金法第4条は、 労基法第13条と同様の書き換え規定なので、 時給も強制的に最低賃金額に書き換えられてしまう ことになります。
【36協定を届け出ていない場合】のところで、 「1日8時間勤務で日給8千円」になると書きましたが、 これはあくまで、行政としての厚生労働省の見解です。
複数の労働法学者の意見や地裁の裁判例では、 時間給であることが明確でない限り、日給額は変更を受けず、 「1日8時間勤務で日給1万円」となるという見解もあり、 時給単価が高くなる可能性もありますのでご注意を。 |