ここでは、休日=法定休日とします。
【原則なき例外はあり得ないが、逆はアリ。】 法律には、「原則」と「例外」があることが多いです。
原則と例外とは、たとえば、 原則:第1項「遠足のおやつは500円まで。」 例外:第2項「前項の規定にかかわらず、 というような関係を言います。
例外は原則の内容を前提条件として作りますが、 原則は通常、例外の存在を想定して作りません。
労働時間の原則は第32条、休日の原則は第35条 労働時間と休日の例外は第36条に規定されています。
第32条:労働は1週間に40時間、1日に8時間まで。 第35条:毎週少なくとも1回の休日を与えること。 第36条:労使が協定すれば、時間外労働や休日労働OK。
原則である「1週間に40時間、1日に8時間まで。」 は、例外である時間外労働や休日労働できることを 想定して作られていないと考えるのが自然です。
つまり、 ・「1週40時間まで」は、1日8時間超の時間外労働や休日労働を想定していない。 ・「1日8時間まで」は、休日労働を想定していない。 と考えるべきでしょう。
【罪刑法定主義 明確性の原則】 刑法上の基本原則のひとつに、 「犯罪として処罰するためには、何を犯罪とし、 これをいかに処罰するかをあらかじめ法律により 明確に定めておかなければならない。」という ものがあり、「罪刑法定主義 明確性の原則」 と言います。
休日労働も1週40時間や1日8時間の規制対象 とするのであれば、通常の判断能力を有する一般人が 理解できる程度にその旨を明確に規定しておくべき ですが、労働基準法は制定以来そうなっていません。
そうであれば、 休日労働は、第32条の労働時間規制の対象外である と考えるべきです。
【第36条との整合性】 ですが試しに、 休日労働は、第32条の労働時間規制の対象である と仮定して、第36条との整合性を検討してます。
第36条の条文は、以下のように要約&意訳できます。
「使用者は、労使協定をし、お役所に届け出た場合、 第32条の労働時間または第35条の休日に関する規定 にかかわらず、その協定で定めるところによつて 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
「にかかわらず」とは、「関係なく、無視して」 という程度の意味があります。
つまり、第36条は、 「労使協定をすれば、第32条または第35条のルール を無視して、その協定の範囲内で労働させてOK。」 と言っていることになります。
「休日労働の労使協定は、32条のルールを守ること。」 ということは、無視してよいはずの第32条に労使協定 が拘束されることになってしまい、論理的に矛盾します。
以上を考量すると、 休日労働は、第32条の労働時間規制の対象外である と考えるべきでしょう。
平成30年の働き方改革までは、 休日労働の労使協定は野放し状態でやりたい放題でしたが、 今回の改正で様々な規制が第36条に設けられました。
ですが、 法定休日労働1日あたりの上限時間は、 現在においても規制されていません。
「休日労働は1日8時間までとする。」 というルールを労使協定することは可能であり、 この場合に休日労働が8時間を超えたときは、 労使協定が無効となり、第35条違反が成立します。 |