ここでは、休日=法定休日とします。

 

【原則なき例外はあり得ないが、逆はアリ。】

法律には、「原則」と「例外」があることが多いです。

 

原則と例外とは、たとえば、

原則:第1項「遠足のおやつは500円まで。」

例外:第2項「前項の規定にかかわらず、
お母さんが買ってきたバナナは持ってきてよい。」

というような関係を言います。

 

例外は原則の内容を前提条件として作りますが、

原則は通常、例外の存在を想定して作りません。

 

労働時間の原則は第32条、休日の原則は第35条

労働時間と休日の例外は第36条に規定されています。

 

第32条:労働は1週間に40時間、1日に8時間まで。

第35条:毎週少なくとも1回の休日を与えること。

第36条:労使が協定すれば、時間外労働や休日労働OK。

 

原則である「1週間に40時間、1日に8時間まで。」

は、例外である時間外労働や休日労働できることを

想定して作られていないと考えるのが自然です。

 

つまり、

・「1週40時間まで」は、1日8時間超の時間外労働や休日労働を想定していない。
⇒1日8時間超の時間外労働や休日労働した時間は含まない。

・「1日8時間まで」は、休日労働を想定していない。
⇒休日労働は、「1日8時間まで」の規制対象外である。

と考えるべきでしょう。

 

 

 

【罪刑法定主義 明確性の原則】

刑法上の基本原則のひとつに、

「犯罪として処罰するためには、何を犯罪とし、

これをいかに処罰するかをあらかじめ法律により

明確に定めておかなければならない。」という

ものがあり、「罪刑法定主義 明確性の原則」

と言います。

 

休日労働も1週40時間や1日8時間の規制対象

とするのであれば、通常の判断能力を有する一般人が

理解できる程度にその旨を明確に規定しておくべき

ですが、労働基準法は制定以来そうなっていません。

 

そうであれば、

休日労働は、第32条の労働時間規制の対象外である

と考えるべきです。

 

 

 

【第36条との整合性】

ですが試しに、

休日労働は、第32条の労働時間規制の対象である

と仮定して、第36条との整合性を検討してます。

 

第36条の条文は、以下のように要約&意訳できます。

 

「使用者は、労使協定をし、お役所に届け出た場合、

第32条の労働時間または第35条の休日に関する規定

にかかわらず、その協定で定めるところによつて

労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

 

「にかかわらず」とは、「関係なく、無視して」

という程度の意味があります。

 

つまり、第36条は、

「労使協定をすれば、第32条または第35条のルール

を無視して、その協定の範囲内で労働させてOK。」

と言っていることになります。

 

「休日労働の労使協定は、32条のルールを守ること。」

ということは、無視してよいはずの第32条に労使協定

が拘束されることになってしまい、論理的に矛盾します。

 

以上を考量すると、

休日労働は、第32条の労働時間規制の対象外である

と考えるべきでしょう。

 

 

 

平成30年の働き方改革までは、

休日労働の労使協定は野放し状態でやりたい放題でしたが、

今回の改正で様々な規制が第36条に設けられました。

 

ですが、

法定休日労働1日あたりの上限時間は、

現在においても規制されていません。

 

「休日労働は1日8時間までとする。」

というルールを労使協定することは可能であり、

この場合に休日労働が8時間を超えたときは、

労使協定が無効となり、第35条違反が成立します。



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