36協定を超えて残業させた場合は、 労働基準法第32条に違反することになり、 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 が科せられる可能性が生じます。 ●労働基準法第32条
下記事例の場合、どのような結果になるか? 考えてみましょう。
※ここでは、残業=法定時間外労働とします。
【事例】 ●社員数5名のIT企業 ●所定労働時間 ●36協定の内容 ●2月(1月間がピッタリ4週間)の残業実績
結果として、 会社は、
【32条違反は、労働者ごとに1日につき1罪】 32条に違反した場合の罪数の数え方には諸説あり、 1.労働者ごとに1日につき1罪とみる が考えられますが、泣く子も黙る最高裁判所は、 1.の立場を取っているので、ここでも最高裁の 考えを採用することとします。
【1項と2項に同時に違反すると2罪になる?】 32条第1項は1週40時間まで、第2項は1日8時間まで と労働時間を規制しています。
ある日の労働時間が、1日8時間を超えかつ週40時間 も超える場合がありますが、合わせて2罪になる のでしょうか?
32条違反に対する罰則は、第119条に規定されおり、 「次の各号の一に該当する者は、 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 一 第3条、・・・第32条・・・の規定に違反した者」 となっています。
「各号の一に該当する」とは、 「各号のいずれかに該当する」という程度の意味 です。
昭和22年の立法当時における第32条第1項の条文は、 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一日について となっており、1日と1週が同じ項に規定されていました。
これが、 「労働時間の規制は、1週間単位の規制が基本である!」 という考えのもと、昭和62年に1項と2項に分割する 法改正が行われ、現行の32条の条文になっています。
1項違反で1罪、2項違反でも1罪、合わせて2罪 とするのであれば、昭和62年の第32条改正と同時に 第119条も「第32条」⇒「第32条第1項および同条第2項」 と明確に分けるべきですが、第119条は変更なし。
そうである以上、 32条第1項と第2項に同時に違反した場合でも、 2罪にはならず、全体として32条違反となります。
【36協定を超える残業はすべて32条違反】 36協定は、その協定の範囲内で残業をする限りは、 罰則を科されませんが、範囲外の残業は当然NGです。
36協定届には、 ・1日間の残業は、5時間まで。 のように、1日間、1月間および1年間に残業が できる時間数(≒上限時間)を書く必要があります。
ある日の残業時間が、1日の上限時間以下であった としても、その月の残業時間の合計が月の上限時間を 超えてしまっているのであれば、その残業は32条違反 と考えるべきです。
【事例検証】 事例の場合、 第2週目の金曜日の残業終了時点で、月間残業時間が 36協定の上限時間である30時間ピッタリとなります。
つまり、 第3週目以降は、一切残業ができないことになるのですが、 これを無視して残業を続けており、毎日8時間を超えて 3時間残業しているので、日々第32条第2項に違反している ことになります。
したがって、 第3週目の罪数は、5人×5日=25罪となります。
第4週目は、平日の3時間の違法残業に加え、土曜日 も10時間働いており、第2項違反と同時に第1項にも 違反していますが、土曜日は1罪として取り扱います。
したがって、 第4週目の罪数は、5人×6日=30罪となります。
以上より、本件事例の場合、 併合罪に係る刑法第47条と第48条を踏まえると、 9ヶ月(6ヶ月×1.5)以下の懲役または1,650万円(30万円×55罪) 以下の罰金に処される可能性があるということになります。 |