いわゆる36協定等の労使協定を締結する際は、 社員の代表者と話し合いをする必要があります。
この代表者ですが、 社員の過半数が所属する労働組合がある場合、 会社は必ずその労働組合と話し合いをする必要が あり、選択の余地はありません。
メルマガを執筆するにあたり、念の為、 36協定の締結者である「労働組合」の定義について 調べてみたところ、 厚生労働省労働基準局が編者となっている書籍 「令和3年版 労働基準法 上(労務行政)」に、 『「労働組合」とは、単なる労働者の集団ではなく、 労働組合法第2条に規定する要件を満たすものに限る。』 という記載がありました。
今回は、 36協定を締結できる労働組合の要件について 考えてみたいと思います。
【事例】 ・仕事と私生活をキッチリ分け、残業はしたくない ・異様に労働法に詳しい会社の隣に住むおじさん1名 ・会社側の立場にある役職者は組合員になれない。 ・組合活動費用について、会社の援助は受けていない。 ・総会は開いておらず、組合役員には発起人達が就任。 この労働組合に全社員の過半数が加入している場合、 この労働組合は、36協定の締結当事者になれるのか?
【労働組合には、3種類ある】 労働組合法第2条を確認してみます。 ・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 ただし、以下の一に該当するものは、この限りでない。 1.会社側の立場にある者でも組合員になれる。
菅野和夫大先生の書籍「労働法」で勉強した結果、 労働組合には、3種類(段階)あることがわかりました。
まず、 労働組合法第2条の本文には適合するが、 ただし書き1〜4の要件を満たさない労働組合のことを 「自主性不備組合」と呼んでいます。
次に、 労働組合法第2条の要件すべてには適合するが、 労働組合法第5条の要件を満たさず、労働組合法の 保護を受けることができない組合を「規約不備組合」 と呼んでいます。
最後に、 労働組合法第2条および第5条のいずれにも適合する 労働組合を「法適合組合」と呼んでいます。
したがって、 36協定を締結できる労働組合の要件としては、 「規約不備組合」以上であればよいことになります。
ちなみに、 労働組合法第5条の要件とは、労働組合の規約に 以下の規定等が含まれることとされています。 ・主たる事務所の所在地。
【事例検証】 事例の労働組合が、法第2条に適合しているか? 検証してみましょう。
・仕事と私生活をキッチリ分け、残業はしたくない ⇒労働者(≒社員)が自主的に「残業をしたくない。」
・異様に労働法に詳しい会社の隣に住むおじさん1名 ⇒労働組合の主要部分を労働者(≒社員)が占めていれば、
・会社側の立場にある役職者は組合員になれない。 ⇒どちらについても、第2条ただし書きに反していない
・総会は開いておらず、組合役員には発起人達が就任。 ⇒これらは、法第2条の要件に含まれていないので
以上より、 事例の労働組合は「法適合組合」ではないが、 法第2条の要件を満たす「規約不備組合」には該当するため、 36協定の締結当事者になれると考えられます。
最後に、 とある労働組合の役員様が知り合いの労働基準監督官に 本件について質問したところ、 ・36協定の締結者として労働組合の成立要件は ・労働組合法5条の要件に疑義があったとしても、 とのご見解があったそうなので、お伝えします。 |