サラリーマンの夫を持つ女性が新たに働こうとする場合、 「扶養の範囲内で働くべきか?」について少なからず 検討されるのではないでしょうか?
インターネットで「扶養の範囲内で働く」と検索すると、 「年収103万円、106万円、130万円および150万円 に壁がある。」という結果が表示されると思います。
これらの壁を超えるかどうかの判定が簡単なようで、 実は結構面倒くさいのです。
ここでは、下記の事例を元にこの4つの壁について 検証してみたいと思います。
【事例】 税金と社会保険料をなるべく負担したくないA子さん。 A子さんは今年1月からパートタイマーで働くことになり、 ・毎週4日、1日5時間勤務(=毎週20時間勤務) ・基本給:時給1,000円(※最低賃金以上)
A子さんが1年間働いた結果、年収は129万円となり、 ・基本給:100万円
その他の特記事項としては以下のとおりです。 ・雇用保険料を年間1万円負担したものと仮定。 ※イデコとは、個人の責任で掛金を積み立て老後に備える
103万円は、A子さん自身が所得税を支払うかどうか? の壁となります。
所得税法には、「給与所得控除」というルールがあり、 年収からこの控除額を引いた金額が所得金額になります。
給与所得控除額は、給与収入が年162.5万円以下の場合、 55万円です。
また所得税は、所得金額から社会保険料や生命保険料 等の「生きるために必要であろう費用」を控除できる ルールがあります。
「基礎控除」もその1つで、年収が2,400万円以下の 場合、48万円です。
つまり、103万円の壁とは、所得金額が、 給与所得控除額55万円+基礎控除48万円を超えると 所得税を負担しなければならなくなるという壁なのです!
●A子さんの場合 A子さんの年収は総額で129万円ですが、通勤手当の 6万円は非課税のため、所得税法上の年収は123万円 となります。
したがって、A子さんの所得金額は、 年収123万円−給与所得控除55万円=68万円 となります。
A子さんは、以下の金額を所得金額から控除できます。 ・基礎控除:48万円
したがって、 A子さんの所得税の課税対象となる金額は、 所得金額68万円−諸控除額73万円=マイナス5万円 となり、A子さんは所得税を負担する必要がない ことになります。
実は、住民税の場合、基礎控除額が43万円なので、 給与所得控除55万円+基礎控除43万円=98万円 すなわち、年間給与所得金額が98万円を超えると、 所得税はゼロ円だけど、税率10%の住民税は負担する という、98万円の壁も存在します。
106万円は、A子さんが勤める会社が社会保険の 特定適用事業所に該当する場合、A子さん自身が 社会保険に加入するかどうか?の壁となります。
特定適用事業所とは、70歳未満の厚生年金保険の 被保険者数が501人以上の会社をいいます。 ※令和4年10月以降は101人以上、
特定適用事業所で、週20時間以上働き、月に8.8万円 以上のお給料が見込まれる場合、社会保険に加入します。
つまり、106万円の壁とは、 8.8万円×12ヶ月=年間105.6万円以上のお給料だと 社会保険に加入しなければならなくなるという壁 なのです!
106万円の壁を判定する際は以下の2点に注意が 必要です。 ・実際に年間105.6万円以上のお給料になったか? ・お給料のすべてが判定対象となるわけではなく、
●A子さんの場合 A子さんの年収は結果として129万円となりましたが、 106万円の壁の判定には、結果は関係ありません(原則)。
「予定・見込み」である労働条件にて判定します。
A子さんの労働条件を再確認してみましょう。 ・毎週4日、1日5時間勤務(=毎週20時間勤務) ・基本給:時給1,000円(※最低賃金以上)
お給料のうち、残業手当と通勤手当と賞与は、判定 対象外の賃金であるため、基本給だけで月8.8万円 以上か?で判定すればよいことになります。
A子さんの基本給は、週20時間勤務で時給1,000円 なので、1週間当たり2万円ということになります。
1週間当たりの額を月額に換算するには、1年間= 52週分の金額を12ヶ月で割ればよいので、 月額=(2万円×52週)÷12ヶ月=86,667円となり、 8.8万円未満ということになります。
したがって、A子さんは、今後会社が特定適用事業所 に該当することになっても、社会保険には加入しない (加入できない)ことになります。
ちなみに、A子さんの勤める会社が東京都内にある場合、 時給1,000円では最低賃金(1,041円)未満になります。
そこで、A子さんの時給を1,050円に昇給した場合、 月額=(21,000円×52週)÷12ヶ月=91,000円となり、 8.8万円以上なので社会保険加入となります。
ここで面白いのが、いったん加入するとなると、 8.8万円判定時には対象外であった残業手当(見込み額) と通勤手当を加算して社会保険料を算定するということ。
A子さんの場合、 ・基本給月額:91,000円
130万円は、A子さんが夫の社会保険の被扶養配偶者 となれるかどうか?の壁となります。
厚生年金保険には「被扶養配偶者」、 健康保険には「被扶養者」という制度があります。
一定程度未満の収入しかなくかつ自分自身で会社の 社会保険に加入していない者(一般的に妻)は、 会社の社会保険に加入している配偶者(一般的に夫) の被扶養(配偶)者になることができ、社会保険料 を負担する必要がなくなります。
「一定程度未満の収入」には、原則として以下の2つ の条件があります。 ・自分の年収が、社会保険に加入している配偶者の ・自分の年収が、130万円(60歳以上の場合180万円)
つまり、130万円の壁とは、 お給料収入が年間130万円以上だと、被扶養(配偶)者 になることができず、国民年金や国民健康保険に加入し、 自分で各保険料を負担しなければならなくなるという壁 なのです!
130万円の壁を判定する際は以下の2点に注意が 必要です。 ・所得税の給与所得控除のようなルールが存在しない。 ・配偶者が加入する健康保険制度によって、年収の
●A子さんの場合 A子さんの夫が「協会けんぽ」という健康保険制度に 加入していると仮定します。
協会けんぽでは、 「年間収入とは、過去における収入のことではなく、 扶養に該当する時点及び、認定された日以降の年間 の見込みの収入額のことをいいます。」としています。
A子さんの年収実績は総額で129万円であり、今後も 同じ労働条件で働くとすれば、年間の見込みの収入額 は130万円未満であるといえます。
したがって、A子さんは、夫の被扶養配偶者である ということになり、保険料負担免除の恩恵に与る ことができることになります。
150万円は、A子さんの夫の所得税額を算出する際に 配偶者特別控除を受けられるかどうか?の壁となります。
第一の壁を説明する際に、所得税法には、「生きる ために必要であろう費用」を控除して所得税額を決定 するとお話しました。
所得が少ない配偶者(一般的に妻)がいる場合、 その相手(一般的には夫)は、配偶者の生活費も 稼がなければなりません。
このような場合に、「夫の所得税算出時には妻の 生活費分を控除して計算してよし。」というルール があり、これを配偶者(特別)控除といいます。
配偶者控除は、配偶者の年間所得金額が48万円以下 である必要があり、控除額は一律38万円です。
配偶者『特別』控除は、配偶者の年間所得金額が 48万円超133万円以下である場合に適用され、 控除額は38万円〜1万円まで、所得と反比例の関係 にあります。
たとえば、配偶者の所得金額が48万円超95万円以下 の場合、配偶者特別控除額は、最大の38万円となり、 配偶者控除とピッタリ同額となります。
つまり、150万円の壁とは、自分の年間所得金額が、 自分の給与所得控除額55万円+95万円を超えると 配偶者の所得税計算時に控除できる配偶者特別控除額 が減ってしまうという壁なのです!
150万円の壁を判定する際は以下の2点に注意が 必要です。 ・103万の壁を超えていなくても、自分の年間所得 ・配偶者が年間所得900万円を超える高給取りだと、
●A子さんの場合 A子さんの所得金額は、第一の壁で計算したとおり、 年収123万円−給与所得控除55万円=68万円 でしたよね。
したがって、所得金額が48万円を超えているため、 A子さんの夫は、配偶者控除の恩恵を受けることが できません。
しかし、所得金額が95万円を超えていないため、 夫が高給取り(年間所得900万円超)でなければ、 配偶者特別控除として、38万円を所得から控除して 所得税を計算してもらえることになります。
損得の考え方や家族の状況は人それぞれなので、 「これが最もお得な働き方なのでオススメです!」 と他人が的確に提案することはほぼ不可能ですが、 働き方を考える上で参考になれば幸いです。 |