労働基準法では、 過去1年間(新入社員は、6ヶ月間)における 所定労働日の出勤率が80%以上の場合は、 年休を与えろよ!と定めています。
なので、 二日酔いなどで所定労働日に欠勤した代わりに 所定休日にいくら頑張って出勤したとしても、 出勤率は、残念ながら1%も上がりません。
それでは、 コロナ禍が原因で、出勤できなかった場合、 出勤率はどのように算定するべきなのでしょうか?
【欠勤と休業・休暇期間では、扱いが異なる。】 二日酔いや病気などで出勤しない・できない場合、 その日は欠勤扱いとなり、年休付与の出勤率が下がったり、 基本給が欠勤控除されたり、皆勤手当が不支給となったり、 懲戒処分の対象になったりと様々な不利益が生じます。
ですが、 出勤しない・できない場合であっても、その事由が、 労働契約上認められた休業・休暇の対象であるときは、 不利益に扱うべきでない場合もあるでしょう。
休業・休暇期間は、年休付与判定時取り扱いによって、 以下の3種類に分類することができます。 1.法令・行政解釈上、出勤したものとみなす休業・休暇期間
それぞれ、具体的に見ていきます。
【出勤したものとみなす休業・休暇期間】 労働基準法および行政通達により、下記の休業・休暇 期間の所定労働日は、すべて出勤したものとみなし、 出勤率算定時に有利になるようにしています。 ・業務上のケガ・病気による療養のための休業期間
これらは、いずれもわかりやすい事由なので、 取り扱いに悩むことはないと思われます。
【出勤率算定の対象外となる休業・休暇・不就労期間】 行政通達により、下記の休業・休暇期間の所定労働日は、 出勤率算定の対象外とすることにより、有利にも不利にも ならないよう配慮されています。 ・会社の責めに帰すべき事由による休業期間
「会社の責めに帰すべき事由」による休業の場合、 会社には休業手当を支払う義務が生じますが、 単に休業手当を支払ったという事実のみで、 出勤率算定時は「会社の責めに帰すべき事由」 =算定対象外と取り扱わなければならない わけではないことに注意が必要です。
【明確なルールが決まっていない休業・休暇期間】 下記の休業・休暇期間は、法的に明確なルールが 定められていないので、出勤率算定時にどう取り扱う のかは、各企業の考え方次第ということになります。 ・天災地変などの不可抗力による休業期間
上記の休業・休暇期間も、就業規則などに、 「出勤したものとみなす」とか、「算定の対象外とする」 と明示してしまうと、その通りに運用しなければならないので、 明確に規定することは、あまりおススメしません。
ですが、 これらのうち、有給の休業・休暇期間については、 有給≒出勤と同格と考えれば、出勤したものとみなす べきかもしれません。
したがって、 コロナ禍が原因で、出勤できなかった場合、 出勤率はどのように算定するべきか?という問題は、 「会社の責めに帰すべき事由」か?「不可抗力」か? その休業に至るまでの経緯を個別具体的に検討する必要 があるため、ここでは断言できません。
労働基準法は、出勤率8割を満たさない場合は、 年休付与一切なしでOKとしていますが、コロナ禍という 特殊な事情を考慮し、今年に限っては出勤率に関わらず 5日間の年休を付与する!という取り扱いをしても よいのではないでしょうか?
欠勤、休業および休暇と似て非なる不就労概念として、 「休職」があります。
休職は、一定期間の労働義務を免除するという 法的効果があるので、休職期間中の所定労働日はゼロ ということになります。
したがって、 休職期間は、出勤率算定の対象外として処理すれば よいでしょう。 |