唐鎌の妄想の産物であり、架空の物語です・・・。



ここに不二山(富士山と瓜二つな山。)
という山があります。

不二山は
磁場の関係で携帯電話などのあらゆる無線機器を受け付けない
「魔の山」でした。

不二山の麓に気象予報研究所を持つA社は、
このたび山頂に無人気象観測施設
「カミサンハオカンデス(通称カミオカンデ)」
を建設しました。

カミオカンデで観測された情報は、
日々の気象予報に生かす必要があります。

この観測情報ですが、
セキュリティの関係上、
カミオカンデに人が出向きパスワードでロックを解除してからでないと
麓の研究所まで情報が送信できない仕組みになっています。

つまり、
毎日、誰かが不二山山頂まで5時間かけて登頂し、
カミオカンデの情報を麓の研究所に有線機器で送信(業務の所要時間5分)、
また2時間40分かけて下山しなければならないのです!

この栄えある業務担当者として、
1,000回の不二山の登山経験を持ち、
「不二殺しのゴロー」という異名で知られていた
黒板ゴローさん(扶養家族:子供2人)が
完全週休2日制で新規採用されました。



そこで困ったのは、A社の人事担当者。

ゴローさんの登山という行為は「労働」?「通勤」?それとも「出張」?

ゴローさんの労働時間はどのように管理するべきなのか?

ゴローさんの賃金はどのように支払うべきか?

ゴローさんには労働基準法および労働・社会保険はどのように適用されるのか?


ゴローさんの労務管理は、疑問だらけです。



さて、
あなただったら、
ゴローさんの労務管理をどのようにしますか?

【前提条件】
●CASE1
ゴローさんは、
自己の裁量で日々の登山計画を策定、
自宅から不二山に直行し登頂、
会社の指示とおりに情報送信を行い、
自由に下山、自宅に直帰する場合

●CASE2
ゴローさんは、
毎晩、管理者とTV電話で連絡を取り、
翌日の登山のタイムテーブル、登山ルートおよび装備品等について協議、
会社から具体的指示を受け、
当日は自宅から不二山に直行直帰する場合







●CASE1
まず、
「出張」かどうか?ですが、
ゴローさんの通常の勤務場所はカミオカンデであり、
人事院規則でいうところの「在勤官署」はカミオカンデと考えられるため、
この登山という行為は少なくとも「出張」でないと考えられます。

労働基準法では、
「通勤」について定義されていませんが、
労災保険では
「住居と就業の場所との間の往復」を通勤だと定義としています。

一般的には通勤とは、
「労働者によるその労働力の給付を履行するための準備行為であり、持参債務である。」
と考えられています。

カミオカンデが「就業の場所」だと考えれば、
ゴローさんの登山という行為は、
会社の指揮命令下になく自由であり、
観測情報の送信という労務を提供するための準備行為と考えられ、
「通勤」だと判断できそうです。

とはいえ、
「毎日約9時間の重肉体運動が持参債務=労働者持ちはおかしい。
この場合の登山時間は労働時間と考えるべきでは?」
という道徳的疑問が湧いてきます。

しかし、
たとえば、片道1時間かけて登山して山小屋に行き、
山小屋で7時間労働した後、
1時間かけて下山する労働者を想定した場合、
往復2時間の登山行為は、「労働」ではなく、
やはり「通勤」と考えるべきでしょう。

ゴローさんの事例では、
通勤時間がたまたま異常に長く過酷な環境下にあり、
労働時間がたまたま異常に短く楽チンであるため、
混乱してしまいがちですが、
この登山行為はやはり「通勤」と捉えるべきでしょう。



●CASE2
この場合、
登山行為にも会社から具体的指示を受けており、
登山中も会社の指揮命令下にあると評価できます。

登山中も行動を拘束されていると考えられるため、
この登山行為は「通勤」ではなく、
登山を開始した時点から「労働」になると考えます。

当然、
ゴローさんの登山行為に対しても
会社には安全配慮義務が課せられるでしょう。

CASE1は、登山は通勤扱いですが、
会社は登山中の安全にまったく配慮しなくてよいかというと
ビミョーなところです。







●CASE1
ゴローさんのように管理者の目が届かない遠方にて労務を提供する場合、
その労働時間を算定することが困難であることが予想されます。

そのような場合に対応する為、
労働基準法には、
「事業場外労働の労働時間のみなし」
という裏ワザが規定されています(38条の2)。

厚生労働省労働基準局編(2011)「労働基準法」労務行政
(以下、労基法コンメンタール)P534 では、

「事業場外で業務に従事し、
かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、
労働時間を算定することが困難な業務」

がみなしの適用対象となるとされています。

この事例では、
ゴローさんの労務の提供は、
A社の施設であるカミオカンデに於いて行われており、
事業場「内」で業務に従事していると判断できます。

また、
観測情報の送信業務が
「労働時間を算定することが困難」かというと、
そうでもなく1日5分と明確に決まっています。

したがって、
ゴローさんには事業場外労働の労働時間のみなしは適用できない
と考えるべきです。

よって、
ゴローさんの1日の実労働時間は、
タイムカードを設置したり、自己申告制にしたりして管理はするものの、
情報送信という事実があれば客観的に算定可能であり、
通常は5分ということでよいでしょう。

ゴローさんの労働時間が、
法定労働時間を超えることはちょっと考えにくいため、
36協定は不要かもしれませんね。



●CASE2
登山行為が「労働」であった場合、
事業場外労働の労働時間のみなしは適用できるのでしょうか?

「事業」について、労基法コンメンタールP111には、

「事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく
一定の場所において相関連する組織のもとに
業として継続的に行なわれる作業の一体をいう。」

という記述があります。

A社は不二山という山全体で
「業として継続的に行なわれる作業」
を行っているとは思えません。

したがって、
不二山は「事業場」ではなく、
登山という労働は、
事業場「外」にて行われていると考えるべきです。

次に、
登山に要する時間は、
体調や天候等不確定要素に大きく左右され、
必ずしも一定時間とは限りません。

しかし、
会社がゴローさんの労働時間を具体的に把握しようにも、
ゴローさんの行動は管理者の目の届く範囲外であり、
磁場の関係でスマホなどの無線通信機器も一切使えません。

ということから、
ゴローさんの登山という労働は、
「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難」
であると考えられるため、
観測情報送信時間を含めて、
事業場外労働の労働時間のみなしは適用できると判断すべきでしょう。

よって、
この場合のゴローさんの1日の労働時間は、
往復の登山時間を7時間40分と推定した場合、
情報送信時間である5分を足した、
7時間45分とみなせばよいでしょう。







●CASE1
1日の労働時間はたったの5分だけなので、
分給20円とし、
1日の賃金=5分×20円=100円としても
労働法上問題ありません。

時給に換算しても1,200円となるため、
最低賃金を下回ることもありません。

しかし、
1日100円ぽっちの賃金では、
ゴローさんが息子のジュンくんや娘のホタルちゃんを
満足に養育できるとは到底思えません・・・。

1分当たりの賃金の上限を規制する法律もなく、
所定労働時間の下限を規制する法律もないので、
「「所定労働時間は1日5分間」という労働契約を結び、
5分の労働の対償として、日給2万円を支払っても
労働法上なんら問題ありません。

ただし、この場合、
時間単価が1時間当たり24万円
(5分で2万円なので、その12倍)となってしまい、
機器の故障でゴローさんがうっかり残業してしまうと、
異常に高額な残業代を支払うリスクが発生する
ことに注意が必要です。

「1日の所定労働時間は2時間だけど、
情報送信作業が終了したら、早退してよい。」
というような労働契約にしておくべきかもしれません。



次に通勤手当ですが、
通勤は本来、持参債務のため、
通勤手当を支給する法的義務は会社にありません。

ゴローさんの通勤は、
公共交通機関利用による費用こそかかりませんが、
富士山登山に必要とされる同等の装備は必要となります。

たとえば、
ビブラムソールの登山靴
ゴアテックス制のレインウエア
ハイモジュラスカーボン製のトレッキングポール(杖)等々・・・
これらの装備を揃えるとなると結構なお金が必要です。

これらの通勤に必要な用具の費用を
会社が補助し、支給してはならないという法律はないので、
その実費相当額を通勤手当として支給しても
労働法上何ら問題ありません。

さて、
この通勤手当の場合、

所得税の非課税所得の対象となるのか?
社会保険料の算定対象となる報酬に含まれるのか?
割増賃金の計算基礎に含まなくてよいのか?

さらに深掘りしてみます。



所得税法
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。



(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)が
その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために
支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当
(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき
通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの




所得税法施行令
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号(非課税所得)
に規定する政令で定めるものは、
次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)
の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。

二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者
(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)
が受ける通勤手当
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額


ゴローさんの通勤ルートは、
「不二宮(ふじのみや)コース」なので、
片道の歩行距離は約5km。

もし、
ゴローさんの登山という通勤行為が、
「自動車その他の交通用具を使用する」に
該当するのであれば、
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
の非課税枠である「4,200円」が適用できそうです。

所得税法には、
交通用具の定義が明確にされていないのですが、
通常は、自動車、自転車を想定しているようです。

仮に交通用具を
「人類の二足歩行以外の合理的な移動手段」
だと定義するならば、
三輪車、車いす、馬(馬車含む)、犬ぞり、ラクダ等
も含まれると考えてよいでしょう。

ゴローさんの場合、
登山=二足歩行=徒歩と考えられるため、
交通用具を使用していないと判断します。

したがって、
ゴローさんの通勤は、
所得税法の非課税所得対象である通勤手当
で定義するところの通勤には当たらない
といえそうです。

なお、
おんぶ、だっこ、肩車等も広義には、
移動手段に含まれそうですが、
人間は、交通「用具」ではないと考えられるので、
国税庁に否定されると思われます。



次に、
ゴローさんの通勤に要する装備が、
職務の性質上欠くことができないもの
すなわち
職務上必要な制服その他の身の回り品
に該当するか考えてみます。



(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物
(経済的な利益を含む。)で
その職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの



所得税法施行令
(非課税とされ
る職務上必要な給付)
第二十一条 法第九条第一項第六号(非課税所得)
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者が
その使用者から支給される制服その他の身回品

三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する
制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益



所得税基本通達
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、
令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。



背広の支給による経済的利益

【照会要旨】
背広など、私服としても着用できるものを制服として支給する場合、
経済的利益の課税はどうなりますか。

【回答要旨】
所得税法上非課税とされる制服等には当たらないことから、
給与等として源泉徴収をする必要があります。

1 制服、事務服等の支給又は貸与を非課税としている基本的な考え方
制服等の支給は、
給与所得者の職務の遂行上欠くことのできないものであると同時に、
その給付は使用者自身の業務上の必要性に基づくものであって、
給与所得者の勤務条件上も使用者が負担すべきものとされている場合が多く、
その費用を支出すべき主体は、使用者とみることができます。

このように、
制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益であって、
給与所得者に特別な利益を与えるものではなく、
また、
給与所得者の役務提供に対する対価という性格が極めて希薄なものであることから、
一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしています
(所得税法施行令第21条第2号、第3号)。

2 非課税とされる制服等の範囲
「制服」とは、
「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」であるとされるところ、
所得税法上非課税とすることを予定しているものは、
このような意味での制服、すなわち、
警察職員、消防職員、刑務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように
組織上当然に制服の着用を義務付けられている一定の範囲の者に対し
使用者が支給する制服に限定しているものと考えられます。

一方、
所得税基本通達では非課税となる制服の範囲を若干緩めて、
必ずしも職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえない
事務服、作業服等についても
非課税として取り扱うこととしていますが、
この取扱いは、事務服等の支給又は貸与によって受ける経済的利益は、
制服等の支給又は貸与の場合のそれと実質的に差異がないことから、
課税上同様に取り扱うという趣旨です。

したがって、
その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、
それが、
1 専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、
私用には着用しない又は着用できないものであること、

2 事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員
又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として
行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより
一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であること
が判別できるものであること)
が必要であると考えられます。

これらのことから、
制服等として支給され、
職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、
これらの要件を満たさないものは、
非課税とされる制服等には当たらないと考えられます。


国税庁ホームページより


ゴローさんの職務は、
カミオカンデで情報を送信することであり、
登山=通勤行為は、
「職務そのもの」でないことは明らかです。

カミオカンデで情報を送信するために、
登山靴である必要もありません。


登山装備品は、
私用での農作業中にも着用可能であると考えられ、
専ら勤務場所のみにおいて着用する・私用には着用しない又は着用できないもの
でもないでしょう。


となると、
これら登山装備品は、
ゴローさんに経済的利益をもたらしており、
課税対象と考えることが適当であると考えられます。

以上より、
ゴローさんの登山装備は、
「職務上必要な制服」には該当せず、
ゴローさんに支給する通勤手当は、
所得税の非課税所得の対象とならない、
のではないかと思います。

結局のところ、
登山装備品の購入費用は、
サラリーマンの必要経費といわれている
「給与所得控除」の内数として扱うことになるでしょう。





それでは次に、
社会保険料の算定対象となる報酬に含まれるのでしょうか?

事例では、
「通勤手当」という名称で支給していますが、
実質的には、
登山用具という広義の被服の購入に対する費用補助です。

したがって、
被服(制服・作業着)の購入費用の支給が
社会保険料の算定対象となるか?
を考えればよいでしょう。

詳細は、
こちらに記載してありますが、
結論としては、
事例の通勤手当は、
実費相当額の支給であり、
その支給の方法、条件、種類、程度等から見て
福利厚生的要素が強く、
「労働の対償として受けるもの」と認めにくいと考えます。

したがって、
ゴローさんの通勤手当は社会保険法上の報酬に該当せず、
社会保険料の算定対象となる報酬に含まれないと考えます。





最後に、
この通勤手当は、割増賃金の算定基礎から除外してよいか?
ですが、
社会保険料の場合と同様、
この通勤手当は労働の対償として支払われる賃金に該当せず、
労働基準法でいうところの通勤手当どころか、賃金ですらないので、
割増賃金の算定基礎に含めなくてよいと考えます。





●CASE2
この場合、
7時間45分がみなしの労働時間であり、
日々の労働時間のばらつきも通常発生しないので、
月給または日給が適しているかもしれません。

労働時間が、世間一般の労働者並みなので
基本的に他の労働者と同様の取り扱いをすればよいと考えます。

CASE1では、
異常にややこしかった通勤手当の問題は、
登山行為も労働であるため、
A社に課される登山中の安全配慮義務を考慮すると、
きちんとした登山装備品はA社側が準備すべき備品と考えられます。

当然その所有権は、
会社に帰属することになるので、
ゴローさんが私用の農作業中に使うことは許されません。







ここまでくれば、
それほど難しくはないですよね?

●CASE1
労働基準法
ゴローさんは労働者であり、適用。
通勤≒登山中は会社の指揮命令下にないので労働時間ではない。

労災保険法
ゴローさんは労働者なので、適用
登山中は通勤災害と思われるが、業務災害と扱われる可能性も有る気がする。

雇用保険法
1日5分=1週間25分労働となり、週20時間未満なので、適用外。

健康保険・厚生年金保険法
労働日数は、通常の労働者と同じであるが、
労働時間が週20時間未満なので、適用除外。

ただし、
A社に短時間正社員の制度があり、
短時間正社員として被保険者になれるはず。

ですが、
「給料は、分給20円で1日100円だけ」
という非常に低額な報酬である場合は、
月額2,000円程度の給料にしかならず、
「フルタイム正社員の月給を時間比例で支給 あるいは
フルタイム正社員の時間当たりの基本給と同等の水準の時間給を支給
しているとはいえ、
最低等級の社会保険料にすらとても足りず、
毎月給料がマイナスになってしまうという
不都合な現象が発生することになります。





●CASE2
労働基準法
ゴローさんはフツーの労働者なので、労基法適用。

労災保険法
ゴローさんは労働者なので、労災も適用(登山中も業務上災害)。

雇用保険法
1日9時間5分⇒週20時間以上の労働時間があるので、適用。

健康保険・厚生年金保険法
労働日数および労働時間も正社員並みであり、通常の労働者として適用。


・・・以上をまとめると、CASE1は、

●登山行為は、通勤なので会社の指揮命令下にないものの、
 非常に危険な通勤であると考えられ、
 会社に一定程度の安全配慮義務があると考えるべきだが、
 不明確。

●通勤時間が7時間40分かかるのに対して、
 労働時間はたったの5分という非常にへんてこりんな労働条件となり、
 現行の労働基準法では到底規制できるシロモノでなく、
 予想外の労働問題が多々発生しそう。

●理論上、1日100円、月に2,000円程度の給料でも法的に問題ないが、
 仙人でもない限り、とても生活できるシロモノではない。
 
●通勤に要する費用について、
 所得税法上、社会保険法上および労働基準法上
 の取り扱いも非常にグレーゾーンであり、メンドクサイ。

●社会保険の被保険者となる条件を満たしたとしても、
 月に2,000円程度の給料では、保険料を支払いきれず、
 毎月マイナスの給料になるという不合理が発生。


このように
CASE1では、様々な不都合が予想されるため、
穏便に事を済ましたいのであれば、
CASE2で運用すべきという結論に至ることになります。

がんばれ、ゴローさん!!!



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