いきなり問題です!!!



【問題】
以下の文章には、
合計6個の間違いがありますが、
さてどこでしょうか?


労働基準監督署に努める監督官のAさんは、
労働者のBさんから、
「会社が介護休暇を1日も認めないので何とかして欲しい。」
という申告を受け付けました。

そこでAさんは、
司法警察権を行使し事業場に臨検、
証拠書類を強制的に押収。

証拠書類を調査した結果、法律違反が明らかとなったため、
「1年に3日間で良いので、介護休暇を取らせること。」
という旨の是正勧告を実施。

しかし、
会社が勧告に従わなかったため、
3日間の営業停止命令を出した…。



・・・答えは、このページの最後にあります。

ここでは、
労働基準監督署と所属する労働基準監督官の権限とその限界
について考えてみたいと思います。



論点1:労働基準監督署の業務範囲

論点2:労働基準監督署長および所属する労働基準監督官の権限

論点3:労働基準監督署長および所属する労働基準監督官ができること・できないこと

問題の答え




労働基準監督署が存在する根拠およびその所掌事務(≒業務)は、
「厚生労働省設置法」および「厚生労働省組織規則」に記載がある。


厚生労働省設置法
(労働基準監督署)
第二十二条 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、
所要の地に、労働基準監督署を置く。

2 労働基準監督署の
名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、
厚生労働省令で定める。


厚生労働省組織規則
(労働基準監督署の所掌事務)
第七百九十条 労働基準監督署は、
都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。

二 労働能率の増進に関すること。

三 児童の使用の禁止に関すること。

四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における 通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

八 労働者の保護に関すること。

九 家内労働者の福祉の増進に関すること。

十 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。


労働基準監督署は、
都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌するために存在し、
その業務範囲は概括的な10項目が列記されているが、
実際的には、
労働基準法などの具体的な法令を根拠に業務を行っているといえる。



労働基準監督署(都道府県労働局も)には
労働基準監督官が置かれ、署長(局長も)も
労働基準監督官をもって充てるとされている。


労働基準法
(監督機関の職員等)
第九十七条 労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に
労働基準監督官を置くほか、
厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。

○2 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、
都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、
労働基準監督官をもつてこれに充てる。

※「厚生労働省令で定める必要な職員」とは、
労働事務官(一般職の国家公務員)や
労働技官(化学、医学等の専門知識をもつ技術系行政官)等が該当する。





ちなみに、
厚生労働省が存在する根拠およびその任務は、
「国家行政組織法」および「厚生労働省設置法」に記載がある。


国家行政組織法
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、
省、委員会及び庁とし、
その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。


厚生労働省設置法
(設置)
第二条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、
厚生労働省を設置する。

2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。

(任務)
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、
並びに経済の発展に寄与するため、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件
その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。





同様に
都道府県労働局が存在する根拠およびその所掌事務は、
「厚生労働省設置法」に記載がある。


厚生労働省設置法
(都道府県労働局)
第二十一条 都道府県労働局は、
厚生労働省の所掌事務のうち、
第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、
第五十号、第五十三号から第七十三号まで、
第百二号、第百六号及び第百十一号に掲げる事務を分掌する。

(所掌事務)
第四条 厚生労働省は、
前条第一項及び第二項の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。

四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。

四十二 労働能率の増進に関すること。

四十三 児童の使用の禁止に関すること。

四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。

五十三 労働力需給の調整に関すること。

五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。

五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。

五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。

五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

五十八 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。

五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。

六十 雇用管理の改善に関すること。

六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。

六十二 第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。

六十三 公共職業訓練に関すること。

六十四 技能検定に関すること。

六十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。

六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。

六十九 短時間労働者の福祉の増進に関すること。

七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。

七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。

七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。

七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。

百二 社会保険労務士に関すること。

百六 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。

百十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務




労働基準監督署長および所属する労働基準監督官の権限は、
労働基準法上では以下のように規定されている。


労働基準法
(労働基準主管局長等の権限)
第九十九条○3 労働基準監督署長は、
都道府県労働局長の指揮監督を受けて、
この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁
その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、
所属の職員を指揮監督する。

(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、
事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、
帳簿及び書類の提出を求め、
又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

第百二条 労働基準監督官は、
この法律違反の罪について、
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。


上記はあくまで、
労働基準法の範囲内において有効なだけである。



そこで、その他の労働法令について、

●労働基準監督署の所掌事務とされているか?権限の委任規定があるか?

●行政上の権限(立ち入り(臨検)、尋問、報告、公表等)に関する規程があるか?

●刑事訴訟法に規定する司法警察権が与えられているか?

について確認してみた。

法律名

事務分掌・
権限委任規程

行政権限
規程

司法警察権
規程

労働基準法

99条

101条:臨検

102条

最低賃金法

31条

32条:臨検

33条

労働安全衛生法

90条

91条:臨検

92条

賃金の支払の確保等に関する法律

10条

13条:臨検

11条

家内労働法

29条

30条:臨検

31条

社会保険労務士法 30条
厚生・労働局長に委任
24条:臨検 なし

育児介護休業法

58条
労働局長に委任

53条5:臨検準用
56条:報告
56条の2:公表

なし

男女雇用機会均等法

29条
労働局長に委任

29条:報告
30条:公表

なし

高年齢者雇用安定法

54条
職安所長に委任

10条:指導、公表

なし

労働者派遣法

56条
職安所長に委任

49条:改善命令
49条の2:公表
51条:臨検

なし

作業環境測定法

38条

39条:臨検

40条

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

12条

13条:臨検

14条

じん肺法

41条

42条:臨検

43条

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

13条

11条:報告

なし

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

105条

13条、35条
:臨検

なし




以上を踏まえると、
たとえば
労働基準監督署の所掌事務(≒業務)に、育児介護休業法は含まれないため、
労働基準監督署長および監督署の監督官は
育児介護休業法に関する行政指導をすることができないのである。

また、
都道府県労働局長および労働局の監督官であっても、
男女雇用機会均等法について立ち入り検査する権限は
付与されていないことになる。



【司法警察官(員)とは?】

労働基準法第102条において、
「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」
と規定されているが、
司法警察官(=員)とは、どのようなものか?

司法警察員(しほうけいさついん)とは、
捜査(司法警察活動)に関して、
司法巡査には認められない特別の権限を付与された
司法警察職員の資格の呼称をいう。

●司法警察職員=司法警察員+司法巡査(刑事訴訟法第三十九条3項)

労働基準法第102条では、
司法警察「官」と表記されているが、
これは労働基準法が古い法律だからであり、
「司法警察職員等指定応急措置法」により、
司法警察「員」に読み替えられる。


司法警察職員等指定応急措置法
第二条 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、
「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、
「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。


労働基準監督官は、
刑事訴訟法第190条に規定される「特別司法警察職員」として
職務を行うことができるが、
その職務の範囲は、
労働基準法102条や最低賃金法33条等、
法令に根拠がある場合に限られる。


刑事訴訟法
第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について
司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、
別に法律でこれを定める。


労働基準監督官は、
労働基準法第101条において、
事業所への臨検(立ち入り)権限が認められているが、
これは、あくまで行政上の権限であり、
労働基準法違反の有無を調査する目的である場合に行使できるに過ぎない。

すなわち、
司法警察職員として司法上の捜査を行うために、
事業所に強制捜査するためには、
刑事訴訟法に定める裁判官の発する令状が必要となるのである。

臨検権限を規定する条文(たとえば、最低賃金法第32条)に、
「立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」
とあえて規定されているのは、このためである。

なお、
司法警察権を認める規定があるということは、
その法令には必ず罰則規定が存在する
ということは言うまでもない。







できること

主旨

手続の種類

根拠法(例)

使用停止等命令

機械等の使用禁止命令

不利益処分

労働安全衛生法98条

営業停止命令

営業活動の停止命令

不利益処分

建設業法28条

是正勧告

法違反の是正要求

行政指導

法令違反という事実

指導(≒アドバイス)

改善要求

行政指導

法的根拠は不要

出頭要求

来署の要請

広義の行政指導

労働基準法104条の2



労働基準監督署は行政機関のひとつであるため、
業務を執行するに際しては、
手続きの一般法である「行政手続法」の適用を受ける。

したがって、
労働基準監督官が下す不利益処分である使用停止命令や
行政指導である是正勧告等は、
他の法律に特別の定めがない限り、「行政手続法」に則って行う必要がある。


行政手続法
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続
並びに命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性
(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)
の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続
並びに命令等を定める手続に関し
この法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)
第二条 この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二 処分 
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

四 不利益処分 
行政庁が、法令に基づき、
特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、
又はその権利を制限する処分をいう。

六 行政指導 
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため
特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導、勧告、助言その他の行為であって 処分に該当しないものをいう。





不利益処分(使用停止等命令、営業停止命令)】

使用停止等命令や営業停止命令等の「不利益処分」は、
行政手続法第2条第4号に規定されているように、
法令による明確な根拠が必要である。

したがって、
労働基準監督署を含む行政官庁による寄宿舎の使用停止命令は、
労働基準法第96条の3に規定されており合法であるが、
未払い賃金の支払い命令は、法的根拠がないため不可能である。

不利益処分は、
行政手続法第12〜14条の規定に則り行われる。

処分は、「公権力の行使」であり、強制力を持つ。


行政手続法
(処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、
かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、
不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、
次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、
当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、
その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。


営業停止命令は、
労働諸法令には規定が見当たらないが、
たとえば、
労働基準監督署が建設業者の重大な労基法違反を把握した場合、
国土交通省に通報することにより、
建設業法第28条による営業停止命令が出されることがある。

使用停止命令等の不利益処分に不服がある場合は、
行政不服審査法、行政事件訴訟法で争うことができる。



【行政指導(是正勧告、指導)

是正勧告や指導等の「行政指導」は、
不利益処分と大きく異なり、法令による根拠は不要である。

したがって、
未払い賃金の支払いを勧告することは可能である。

行政指導は、
行政手続法第32〜36条の2の規定に則り行われる。

行政指導は、
「相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」であり、
強制力は持たないが、
法違反の是正を求める勧告に対し不誠実な対応をした場合、
司法により罰則が適用される恐れがあり注意が必要。


行政手続法
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務
又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと
及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ
実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、
その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、
不利益な取扱いをしてはならない。

(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、
その相手方に対して、
当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、
当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする
権限を行使し得る旨を示すときは、
その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由


なお、
法違反の是正を求める勧告に疑義がある場合は、
行政手続法第三十六条の二により、
行政指導の中止を求めることができる。


行政手続法
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、
当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、
当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、
当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

ただし、
当該行政指導がその相手方について
弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、
この限りでない。





最後に、
「行政は民事に関する事柄について判断する権限はない。」
ということも、忘れてはならない。

民事に関する事柄は、
当事者が自主的に解決すべきであり、
最終的には民事訴訟法に則り解決すべき問題である。

当事者以外の第三者ができることといえば、
アドバイスくらいのものである。

たとえば、
残業代の未払いが発覚した場合、
労働基準監督官は、賃金を適正に支払うよう是正勧告することはできるが、
過去の未払い分に関して、自己の裁量で
「本来なら200万円だが、100万円で許してやるから、従業員にすぐに支払うように!」
というような職権濫用行為は許されない。







さて、
ここまで理解すれば、
冒頭の問題は、簡単に答えられますよね?



1.育児介護休業法は、
労働基準監督署の所掌事務とされておらず、
業務範囲外である。

2.育児介護休業法には、司法警察権の規定がない。

3.育児介護休業法には、 臨検(立ち入り)規定がない。
臨検は行政上の権限である。

4.司法警察官として押収等の強制捜査をするには、
裁判官の発する令状が必要。

5.「介護休暇は、1年に5日間のところを3日で良い。」
という判断を監督官が自己の裁量で行うことは、
労働者のBさんの残り2日間の介護休暇を取る権利の行使
を妨害する行為であり、職権濫用行為である。

6.育児介護休業法には、
営業停止に関する規程が存在しないため、不可能。
行政手続法の不利益処分を行うには、法令に基づく必要がある。




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