新型コロナウイルスや新型インフルエンザ等が原因 社員が二日酔いが理由で欠勤した場合のように、 社員側の事情による不就労については、会社に 給料の支払い義務は当然ですがありません。 このような考え方を労働法の世界では、 「ノーワークノーペイの原則」と言います。 ノーワークノーペイの原則は、 社員から労務の提供を受けなかったときは、 会社は社員に給料を支払う義務はない。 という程度の意味を持ちます。 それでは、 社長が二日酔いのため会社が臨時休業になった場合 はどうなるでしょうか? 会社側の事情による不就労の場合にも、 ノーワークノーペイの原則が適用されてしまうと、 お給料で生活している社員はとっても困って しまいます。 そこで、 労働者の味方である労働基準法では、 労働基準法第26条(休業手当) と規定し、 一定額以上の給料の支払いを会社に強制しています。 この「平均賃金の60%以上の手当」のことを、 「休業手当」と言います。
社員を休ませたら、休業手当の最低額=平均賃金の 6割を支払っておけば大丈夫♪と思い込んでいる 経営者を見かけることがありますが、それは誤解です。 なぜなら、 たとえ6割の休業手当を支払ったとしても、社員を 休ませたことが完全にチャラになることはなく、 民法第536条第2項の規定により、給料の全額 を支払わなければならない義務は依然として残る 可能性があるからです(請求権競合)。 民法第536条第2項(債務者の危険負担等) これを意訳すると、 会社の責任に帰すべき事由によって、社員が働きたくても となります。 この民法の規定を踏まえると、 会社は「休業手当を払ってやるから、感謝しろよ!」 とふんぞり返るのは大きな間違いであり、 「休業手当はちゃんと支払わせていただくので、給料 全額の支払いは勘弁してね。」という考えが正しいの かもしれません。
民法第536条第2項による全額支払いのリスクを避ける 方法はないのでしょうか?
●就業規則に、休業手当を支払う旨を明示した場合 民法第536条第2項の規定は、労働基準法で別途、 休業手当を規定していることを考慮すると、任意規定 であると考えられます。 就業規則に、 「会社の責に帰すべき事由により社員を休業させる とキッチリ明確に規定したとしましょう。 この場合、 会社と社員は、休業手当の支給率について民事上の 合意をしたものと考えることが可能です。 その結果、 任意規定である民法第536条第2項よりも、個別の 契約内容である就業規則が優先されることになり、 全額支払いを回避しやすくなります。 さらに、 支給率を、労働基準法の最低率である60%ピッタリ ではなく、65%とか70%としておくと、民事上の合意 であることがより明白となり、望ましいと考えられます。
●就業規則に、労働基準法の準用規定がある場合 就業規則に、 「この規則に定めのない事項については、労働基準法 と規定しておき、休業手当は個別に規定しない場合 が該当します。 この場合、 「休業手当は、平均賃金の60%以上とする。」という 民事上の合意をしたものと考えられます。 「支給率は60%以上」というあいまいな合意なので、 休業手当の支給事由が発生する度に、労使協議の上 支給率を決定する必要があり、あまり適切ではない と考えられます。
●就業規則に、労働基準法の準用規定すらない場合 この場合は、 任意規定である民法第536条第2項が有効である ことになり、給料全額の支払いを拒否できないと なる可能性が高くなり、非常に危険です。
休業手当=給料の6割=支払うのは結構キツイと、 経営者は思いがちですが、実際のところどうなの でしょうか? 以下の事例で検証してみます。 ●所定休日 ●所定労働日数 ●賃金(いずれも月額) この労働条件の場合、 5月に休業させた場合に支払うべき休業手当の日額 は最低いくらでしょうか? 休業手当=平均賃金の6割以上なので、平均賃金が 計算できれば、休業手当の最低額も計算できます。 平均賃金とは、 算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその と定義されています。 事例の場合、 1月間の給料は、30+3+3+6=42万円なので、 「以前三ヶ月間に支払われた賃金の総額」は、 42万円×3月間=126万円となります。 「その期間の総日数」は、2〜4月の暦日数なので、 29+31+30=90日となります。 したがって、5月の平均賃金は、 126万円÷90日=14,000円となります。 以上より、休業手当の最低額は、 14,000円×60%=8,400円となります。 5月が完全休業だった場合に支払うべき休業手当の 最低額は、5月の所定労働日数が18日なので、 8,400円×18日=151,200円です。 この金額は、月の総支給額42万円の36%でしか ありません。当初想像していた額よりも安くないですか?
余談ですが・・・、 休業手当は休業させた日に対して支給されるので、 所定労働日数と休業手当の総支給額は比例関係にある と言えます。 「平均賃金の60%以上」という支給率は、労働基準法 が昭和22年に誕生した当初から、変わっていません。 当時(昭和23年)は、 週休1日が当たり前であり、祝日も年間9日(2020年 は16日)しかない時代だったため、所定労働日数 は現代より多く、月間25日出勤もざらだったでしょう。 もし、 5月の所定労働日数が25日だった場合、休業手当は、 8,400円×25日=210,000円となり、 月の総支給額42万円のちょうど50%に相当します。 これより、 労働基準法施行当時の休業手当の支給水準は、月の 総支給額の50%程度は確保できていたことが分かり ます。 国の政策として、 休業手当の支給額を通常の給料の50%程度を確保 したいのであれば、所定労働日数の減少に応じて 支給率を上げて行くべきでしょうね。 ちなみに、 日給や時給制の平均賃金には、60%の最低保障規定 があるので、休業手当は、60%×60%=36%の最低 保障ということになります。
会社が休業手当を支払った上で社員を休業させた場合、 一定条件を満たすと「雇用調整助成金」という補助金 を国から貰うことができるという制度があります。 今回の新型コロナウイルスが原因の休業の場合、 雇用調整助成金の支給条件が大幅に緩和されること が決定しました。 詳細はこちらを参照。
雇用調整助成金の助成率は、中小企業の場合、 2/3≒約67%から最大で4/5=80%とされて います。 注意が必要なのは、 「会社が実際に支払った休業手当負担額」に助成率を 掛けた金額が補助されるのではないということ。 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎と とされており、平均賃金額とは以下の通り。 平均賃金額(1人1日分)は、初回の判定基礎期間の 具体的な金額は提示できませんが、この助成金を活用 すれば、休業手当の会社負担はグッと少なくできそうです。
新型コロナウイルスによる休業が、会社の責任か どうかは案件ごとに個別に判断する必要がありますが、 民法第536条第1項(債務者の危険負担等) という民法の規定を考慮すると、会社に責任はなく、 給料の支払いを要しない場合が多いでしょう。 ・・・ですが、 人材確保が企業の趨勢を決める社会情勢を踏まえる ならば、「給料全額は払えないけど、休業手当は キッチリ支払うので、みんなでこの難局を乗り越えて 行こう!・・・退職はしないでね。」的な対処方法が 経営判断として最も正しいのかもしれません。 |