5月1日は、 「メーデー=労働者が団結して権利を要求する日」 ですよね。
唐鎌の前職場では、 メーデーは全社的に有給休暇とされており、 休暇取得の申請手続きは不要でした。
ある年のこと、仕事の都合上、 メーデーに出勤しなければならなくなったので、 その旨を給与計算の担当者に伝えたところ、 「メーデーに出勤しても、休日出勤じゃないから、 給料は出ないからね(※唐鎌は月給制でした。)♪」 という回答がっ!
その頃の唐鎌は、労働法の「ろ」の字も知らなかったので、 「休み返上で出勤するのに、給料が出ないのはおかしい!」 と思ったものの、何も言えませんでした。
ひょんなことから、最近思い返してみたところ、 会社は、 という疑問が湧きました。
そこで今回は、自身の積年の課題でもある メーデーを所定休暇にすることができるか? について考えてみたいと思います。
【「休暇」とは?】 休みの日(≒仕事をしない日)には、 以下のように様々な定義が存在します。 ・休日
「休日」とは、労働契約上、 最初から労働義務のない日を言います。
「休暇(日)」とは、 労働日(労働義務のある日のこと)について その就労義務の免除を受けた日を言います。
「欠勤(日)」とは、労働日について、 労働者の一身上の都合(二日酔い等)により、 就労義務を果たさなかった日を言います。
「休職(期間)」は、 労働者に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、 使用者側の一方的意思表示または労働者との合意により、 一定期間の就労義務を免除された日を言います。
最後に「休業」ですが、 労働者に労務を提供をする意思がありその準備をしている にもかかわらず、何らかの理由で労務の提供ができなかった日 を言います。
【メーデーを所定休暇にできるか?】 休暇のうち、 労働基準法その他の法律により、 使用者に付与が義務付けられている休暇を 「法定休暇」と言います。
具体的には、以下のとおりです。 ・年次有給休暇
一方、 会社が任意に設定した休暇を「所定休暇」と言い、 以下のような休暇が考えられます。 ・慶弔休暇(本人および親族の冠婚葬祭)
法定休暇は、 根拠法令に付与条件が明確に定められていますが、 今回のテーマである所定休暇は、会社独自の休暇なので、 労働基準法の規制を受けず、公序良俗に反しない限り 基本的に何でもアリということになります。
<疑問1>特定の日に休暇を指定できるか? ・会社の創立記念日 これらの毎年訪れる特定の日を休みにする場合、 休日扱いにするのが一般的だと考えますが、 所定休暇とすることは可能なのでしょうか?
法定休暇である年次有給休暇は、 原則として労働者が「この日に休暇を取らせてくれ。」 と請求することにより、労働日が休暇に転化します。
しかし、 この請求行為がなくても、労使が協定を結べば、 年休取得日をあらかじめ決めておくことができ、 これを「計画的付与」と呼びます。
年末年始やゴールデンウイークやシルバーウイーク等の 期間中にある労働日を計画的付与により休暇に指定して 大連休にしている企業をみかけます。
計画的付与により特定の日に年休付与日を指定できるのならば、 基本的に何でもアリである所定休暇も特定の日を指定することが できそうです。
<疑問2>休暇付与に労働者の請求行為は必要か? 唐鎌は、今回この疑問を再検討するまで、 休暇は「就労義務の免除を受ける」のだから、 労働者側から「休暇ください。」という請求行為が必須 と思い込んでいました。
しかし、法定休暇である産後休業では、 産後6週間は、本人の休暇取得の意思表示がなくとも、 問答無用で絶対に働いてはいけないと定められています。
意思表示には、「黙示の意思表示」という考え方があり、 労働者が「その日は休暇なので、出勤しなくて当然だ!」 と考えているとすれば、特段の手続きをしなくとも 黙示の意思表示があったと言えそうです。
したがって、 休暇付与に労働者の請求行為は必須ではない と考えました。
<疑問3>休暇は、強制的に付与できるか? 平成30年の労働基準法改正により、 年間10労働日以上の年次有給休暇が発生する場合、 このうち5日間について、会社は労働者が嫌がっても 強制的に年休を取得させなければならなくなりました。
法定休暇である年休が強制付与できることを考慮すると、 所定休暇も就業規則等に強制付与する旨を明記しておけば、 強制的に休暇を取得させられると考えられます。
以上より、 会社は、メーデーのような特定の日でも所定休暇を設定でき、 労働者の休暇取得請求がなくても休暇を付与することができる という結論に至りました!
【所定休暇付与のメリット・デメリット】 毎年訪れる特定日を休日ではなく有給休暇とした場合の メリットとデメリットを考えてみました。 <メリット> <デメリット>
ちなみに唐鎌は、後日に振替休暇を取得したので、 所定有給休暇に出勤した不利益は回避することができました。 |