ひと昔前までは、罹ったら仕事を辞めざるを得ない

ようなガン等の難病も、医療の進歩により仕事を続け

ながら、治療をすることが可能となってきています。

これだけ聞くと、大変喜ばしいことだと思ってしまいますが、

当事者として具体的に考えてみるとそう単純なことではない

ということを最近認識しました。

ここでは、仕事と治療の両立は可能なのか?

について、考えてみたいと思います。

・医療費はどれくらい負担するのか?

・療養に専念する場合、傷病手当金が貰える

・傷病手当金は、仕事をしながらでは貰えない

・障害年金は、仕事をしながらでも貰える

・検証:仕事と治療の両立は可能なのか?

 

 

【医療費はどれくらい負担するのか?】

日本の公的医療保険には、「高額療養費」という

とってもありがたい制度があります。

高額療養費は、病院窓口での医療費の自己負担額が

著しく高額になってしまう場合は、一定額以上は

医療保険が負担するよ!という制度です。

たとえば、

年収436万円(令和元年の日本人の平均年収)の人であれば、

治療開始後最初の3月間は月額約8万円、4月目以降は

月額約4.5万円まで自己負担すればよいことになります。

しかし、高額療養費制度があるとはいえ、

高額な医療行為を受け続けた場合、医療費だけでも最低

年間55万円〜65万円位の自己負担を覚悟する必要がある

ことになります。

 

 

【療養に専念する場合、傷病手当金が貰える】

仕事を休み、療養に専念する場合は、健康保険に

加入していれば、「傷病手当金」という給付金を

受給することができます。

傷病手当金は、生活費の心配をせずに療養に専念する

ことにより、仕事に復帰できるように支援する制度です。

給付金額は、ザックリ月の給料の66%程度なので、

平均年収(≒月給36万円)の人であれば、月額約24万円

なので、医療費と生活費を賄う収入は確保できそうです。

 

 

【傷病手当金は、仕事をしながらでは貰えない】

今までとおりの仕事をしながら、治療を受けられれば

お給料が減ることはないのですが、軽易な業務に転換

したり、勤務時間を短縮したりする場合、収入が減る

という問題が生じます。

減収分を傷病手当金で補填することができればよいのですが、

残念ながら傷病手当金には、「仕事をしている場合、

一切支給しない。」というルールがあり、余程の例外的事例

でない限り、仕事をすると1円も支給されません。

したがって、

頑張って半日出勤し、50%のお給料を稼ぐよりも、

仕事を完全に休んで、66%の傷病手当金を貰った方が、

収入が多くなるという現象が生じ得ることとなり、

仕事と治療の両立を阻害する要因となっています。

 

 

【障害年金は、仕事をしながらでも貰える】

身体状態が、下記の障害等級に該当する場合、

仕事をしているかどうかに関わらず、その等級に

応じた障害年金を受給することができます。

1級:単独での日常生活が不可能な状態
2級:日常生活に著しい制限を受ける状態
3級:労働に著しい制限を受ける状態

平均年収(≒月給36万円)の40歳単身者が上記の

障害等級に該当した場合に支給される障害年金の

概算額は、以下のとおり。

3級:障害厚生年金として、60万円(月5万円)
2級:3級に障害基礎年金78万円が加算され、138万円(月11万円)
1級:2級の1.25倍に増額され、173万円(月14万円)

※3級にも該当しない障害の場合でも、障害手当金という
一時金が厚生年金制度から支給されることがある。

 

 

【検証:仕事と治療の両立は可能なのか?】

以上を踏まえて、仕事と治療の両立は可能なのか?

を検証してみると、平均年収程度の収入があり、かつ

会社の社会保険に加入しているのであれば・・・、

・多少お給料が減少しても、生活費を切り詰めれば
高額療養費のおかげで両立できる可能性はある。

・仕事を休んで、一時的に療養に専念しても、
傷病手当金のおかげで両立できる可能性はある。

・半日出勤などでお給料が激減しても、
障害年金のおかげで両立できる可能性はある。

と考えられそうです。

 

しかし、これはあくまで

平均年収以上+会社の社会保険に加入している人

に限っての話。

非正規労働者や若年層の場合、

平均年収以下or会社の社会保険に加入していない

という場合の方が多いと考えられます。

お給料が低いという事は、

・傷病手当金の金額も低くなる。
・障害厚生年金の金額も低くなる(58.5万円の最低保障はあるが)。

ということになりますし、

会社の社会保険に加入していないという事は、

・国民健康保険なので、傷病手当金制度がない。
・国民年金なので、障害厚生年金は出ない(3級の障害年金がない。)。

ということになり、その他の収入源がない場合、

仕事と治療の両立どころか、生活が成り立たない

可能性が出てきそうです。

一億総活躍社会を標榜するのであれば、 仕事と治療の両立

について、さらなる法整備が必要なようです。





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