最終更新日:令和7年8月4日

 

借り上げ社宅に入居中の社員が約1年間育児休業する予定の場合、

育児休業期間中の家賃はその全額を社員の本人負担とし、

会社は家賃を負担しなくてもよいのでしょうか?

考えてみましょう。

 

 

 

<社宅は、現物給与または福利厚生のどちらかになる>

社宅の供与は、その運用実態により、

現物給与として、労働法上の賃金に該当する場合と、

福利厚生として、労働法上の賃金に該当しない場合が

あります。

 

社宅の供与が労働法上の現物給与(賃金)に該当する場合は、

・労働組合と労働協約を締結する必要あり。
・就業規則や労働条件通知書に記載が必要。
・労働・社会保険料の算定基礎になり得る。

ということになります。

 

一方、

社宅の供与が労働法上の福利厚生に該当する場合は、

・労働協約は不要。ただし、団体交渉の対象にはなり得る。
・いわゆる「労働条件」に含まれない場合があるが、「その他の待遇」にはなる。
・労働保険料の算定基礎にはならないが、社会保険料の算定基礎にはなり得る。

という違いがあります。

 

 

 

<現物給与と福利厚生の判断基準>

労働法上、

社宅の貸与が現物給与なのか?、福利厚生なのか?

の判断判断基準は次の通りです。

 

1.社宅に入居していない社員に対して、定額の均衡手当を支給していない
⇒社員の家賃負担の有無に関わらず、福利厚生となる。

2.社宅に入居していない社員に対して、定額の均衡手当を支給している
2−1:社員の家賃負担がない
⇒現物給与となり、その賃金額は「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」となる。

2ー2:社員の家賃負担がある
2−2−1:社員の家賃負担額が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の3分の1以上
⇒福利厚生となる。

2ー2ー2:社員の家賃負担額が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の3分の1未満
⇒現物給与となり、その賃金額は「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の3分の1と社員の家賃負担額との差額となる。

 

ちなみに、

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の世界では、

均衡手当の支給の有無は関係なく、以下のとおりです。

 

3−1:社員の家賃負担がない
⇒現物給与となり、その報酬額は「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」となる。

3ー2:社員の家賃負担がある
3−2−1:社員の家賃負担額が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」以上
⇒福利厚生となる。

3ー2ー2:社員の家賃負担額が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」未満
⇒現物給与となり、その報酬額は「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」と社員の家賃負担額との差額となる。

 

 

<社宅入居中の社員が育児休業したらどうすべきか?>

社員の家賃負担があるものの、

社宅に入居していない社員に対して、

定額の均衡手当を支給していない場合は、

社宅の貸与は労働法上の福利厚生に該当することになります。

 

社宅に入居していない社員に対して、

定額の均衡手当を支給しており、

入居している社員の家賃負担がなかったり、

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の3分の1未満であったりした結果、

労働法上の現物給与に該当する場合も

検討してみます。

 

●労働法上の現物給与に該当する場合

育児介護休業法では、

育児介護休業等の申出等又は取得等を理由とする

解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。

 

「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるように
するために事業主が講ずべき措置等に関する指針」

の第2の11に不利益な取扱いについて具体的な記述

があり、

 


「専ら当該育児休業等により
労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして
取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しない。」


 

とあります。

この記述は、賃金における

ノーワーク・ノーペイの原則と整合します。

 

以上を考慮すると、

社宅の貸与が労働法上の現物給与に該当する場合は、

育児休業期間中、会社は家賃を負担しなくてよい

とカラカマは考えます。

 

●労働法上の福利厚生に該当する場合

同指針には、

福利厚生に関する不利益な取扱いについて言及して

いません。

 

重要な労働条件である賃金ですら、

ノーワーク・ノーペイの原則の範疇内であれば、

減額・不支給でも不利益取扱いにならないのであれば、

その他の待遇である福利厚生の相応の低下も許容されるべきです。

 

以上を考慮すると、

社宅の貸与が労働法上の福利厚生に該当する場合も、

育児休業期間中、会社は家賃を負担しなくてよい

とカラカマは考えます。

 

ただし、

育児休業期間中、社宅から強制退去させることは、

公序良俗に反すると思われるのでやり過ぎでしょう。

 

 

社宅を貸与する際は、

就業規則、労働協約または労働条件通知書等の書面に、

「長期の欠勤、休業および休職期間中の家賃は、原則として

その全額を社員の本人負担とし、会社は家賃を負担しない。」

と明記しておくとよいかもしれません。




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