労働基準法には、

「仕事の途中に休憩させろ。」と書いてあるため、

勤務時間の真ん中あたりに食事休憩を設けている

会社は多いと思いますが、その他の休憩時間はない

という会社の方が多いのではないでしょうか?

 

<A社の事例>

・ガテン系建設業

・1日の勤務時間は8時間。

・休憩は、昼食休憩の45分間のみ。

・就業規則には、残業する場合、最初に15分の休憩
を取ってから、残業を開始することになっている。

・A社が抱える問題:
社員はサッサと残業を終らせ早く帰りたいため、
15分の休憩は取らずに残業を開始してしまっている。

問:A社が抱える問題を解消することはできないか?

 

今回は、

A社の事例を通じて、所定休憩時間という概念について

考えてみたいと思います。

 

 

【休憩のルールをおさらい】

労基法第34条「休憩」は、以下のルールがあります。

・労働時間6時間超なら45分間以上、8時間超なら1時間以上与える。
・労働時間の途中に与える。
・社員全員に一斉に与える(※労使協定があれば一斉に与えなくてもOK。)。
・自由に利用させる(労働から解放されている必要がある。)。

 

休憩の注意点については以下のとおり。

・休憩できなかった時間数分、給料を払う。
⇒如何なる手段をもってしても、休憩を与えないのはNG。

・休憩できなかった時間数分、終業時刻を早める。
⇒休憩は労働時間の途中に与える必要があるので、これもNG

・特定の社員には、他の社員と異なる時刻に休憩を与える。
⇒業務の都合に応じて、社員個人ごとに任意の時刻に
休憩を与えるためには、労使協定と変更規定の両方が必要。

 

 

【休憩は、法定休憩と所定休憩に分けて考えてみる】

労働基準法上、休日は週1回(≒日)与える必要があり、

この休日を「法定休日」と呼びます(第35条)。

 

法定休日以外の休日は、会社が独自に設定した休日

として取り扱われ、「所定休日」と呼びます。

 

法定休日と所定休日は、別モノであり、
以下のような違いがあります。

・法定休日を与えないと原則違法だが、所定休日を与えなくても問題なし。
・法定休日出勤には、35%割増した賃金の支払いが必要だが、所定休日出勤は対象外。
・「月60時間超の時間外は、50%割増賃金」のルール上、法定休日出勤時間は対象外。

 

休憩も休日と同様に考えると、

45分間ないし1時間までの休憩は、「法定休憩」ですが、

法定を超えて与える休憩は、「所定休憩」となります。

 

所定休日は法定休日と別モノであり、
労働基準法の規制を受けないとすれば、
以下のような違いがあることになります。

・仕事が忙しければ、所定休憩は与えなくてもよい。
・休憩できなかった時間数分、終業時刻を早めてもよい。
・労使協定がなくても、社員が個別に任意の時刻に休憩を取ってもよい。

 

 

【A社の問題を考えてみる】

唐鎌は、製造・建設業界で働いていたのですが

この業界の現場では、昼食休憩の他に10時と3時頃に

身体を休める為に短時間の休憩を取る習慣があります。

 

特に、これから夏場を迎えて気温が高くなると、

熱中症の恐れがあるので、休憩をこまめに取る必要

が生じてきます。

 

そこで休憩について、

就業規則に以下のように規定したらどうなるでしょうか?

・昼食休憩45分を法定休憩と規定。
・午前と午後に各15分ずつ所定休憩を新設。
・始業および終業時刻はそのまま。
⇒所定労働時間は8.0時間から7.5時間に短縮。
※一斉付与の除外労使協定は、締結済み。

 

この場合、

30分以内の残業は、昼食休憩45分があるのでOKですし、

30分を超える残業であっても所定休憩を15分以上与えていれば、

合計で1時間以上の休憩付与となり問題ないことになります。

 

こうすれば、A社の問題は解消できそうです。

 

 

【所定休憩導入のメリット・デメリット】

A社が所定休憩を導入した場合のメリット・デメリット

を考えてみました。

 

●メリット
・残業開始時の不合理な休憩を取らなくて済むようになる。
・所定労働時間を短縮できる。1日30分短縮できれば、1月間で10時間くらいの短縮になる。
・1日30分までの残業は、法定の8時間以内なので25%割増が不要になる。

●デメリット
・所定労働時間が短くなるので、残業代の時間単価が上がる。
・所定労働時間を変えないために終業時刻を30分遅らせたり、
所定労働時間を30分短縮した分だけ給料を減額したりした場合は、
就業規則の不利益変更の問題が生じるかもしれない?

 

 

ガテン系の場合、

休憩時間に身体を休ませるのは仕事のうちと考えれば、

「10時と3時の休憩時間は給料を払わない。」と

職人さん達にウッカリ伝えたら、猛反発を受けるかも

しれませんので、ちゃんとした説明が必要でしょう。

 

一方で、

・タバコ休憩が多い。
・就業時間中にコンビニに買い物に行く。
・私物スマホで、私用電話やSNSをしている。

というような場合は、いっそのこと

10時と3時のおやつ休憩を設けてもよいかもしれません



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