退職金は、定年後に同じ会社で再雇用契約を締結し、

継続して働く場合でも、定年時に支払われるのが

一般的です。

 

退職金はとてつもなく重要な労働条件なので、

退職金ルールを変更する際は慎重な手続きを経る

必要があります。

 

今回は、

定年引上げ時の退職金の取り扱いをどうするか?

について考えてみたいと思います。

 

 

【退職金は、労働法的にはかなり自由】

毎月支払われるお給料については、

労働基準法により厳しく規制されていますが、

退職金については、支払うかどうか会社の自由です。

 

インターネットで調べたところ、退職金制度のない

企業は約20%、5社に1社は退職金がないそうです。

 

同一労働同一賃金等の民事的な問題はありますが、

基本的には退職金制度の対象者、支給単価、

勤続年数に応じた乗数(以下、勤続乗数)、

自己都合退職時の減額率および支給時期等は

会社が自由に決定することができます。

 

定年年齢を引き上げたら、退職金額算定時の勤続乗数も

引き上げなければならないと思っている方がいますが、

そのような法的規制はありません。

 

たとえば、

定年を65歳に引き上げても勤続乗数は従前の定年年齢

である60歳までしか増加させないことも可能です。

 

ただし、

一度退職金制度を作り、社員に周知した場合、

それは労働契約の内容となるため、制度を変更する際には、

いわゆる不利益変更にならないように注意する必要

があります。

 

以下では、

定年年齢を60歳から65歳に引き上げた場合における

退職金制度について3パターンに分けて検討してみます。

 

 

【パターン1 支給額そのまま+支給時期引き上げ】

算定対象となる勤続年数は60歳までのまま変更せず、

支給額は据え置きとし、支給時期のみ新定年年齢の

65歳に引き上げるパターンです。

 

今までは60歳になれば退職金が貰えたのに、

金額はそのままで更に5年待たなければならないので、

不利益変更と判断される可能性が高いでしょう。

 

このパターンを採用する場合は、社員にじっくり説明

したうえで個別の合意を得る必要があります。

 

ハッキリ言って、おススメできません。

 

 

【パターン2 支給額増額+支給時期引き上げ】

算定対象となる勤続年数を5年間延長することにより

60歳定年時よりも支給額を増やして、65歳定年時に

支給するという最もしっくり来そうなパターンです。

 

支給年齢引き上げだけなら、不利益な変更ですが、

支給額も増やしているので、増加額が相当な額で

あれば、全体として合理的な変更と考えられます。

 

長期的に見て、人件費が増加する選択肢なので、

原資があまりない企業は採用すべきでないでしょう。

 

 

【パターン3 支給額も支給時期も変更しない】

今までと変わらず、従前の定年年齢である60歳到達時

に退職金を支給してしまうパターンです。

 

定年年齢は引き上げるけど、退職金制度は変えない

ので、不利益変更の問題も生じないでしょう。

 

最も楽チンな選択肢と言えます。

 

ただし、

定年年齢引き上げ後に入社した社員については、

支給時期は65歳定年時にすべきです。

 

何故なら、

所得税の退職所得控除が受けられない可能性がある

からです。

 

とある税理士さんの見解では・・・、

「定年年齢変更前に入社した社員については、

労働契約とおり60歳到達時に退職金を支給することは、

合理的であると考えられ、実際は退職してないけど

退職所得控除は受けられる。

 

一方、定年年齢変更後に入社した社員については、

65歳定年時に支給するのが自然と考えられる。

 

したがって、

退職金の支給時期は、労働契約締結≒入社時期が

定年年齢引き上げ前か?後か?で変更すべき。」

とのことでした。

 

 

ちなみに、労働・社会保険面では、

「在職中に、退職金相当額の全部または一部を

給与や賞与に上乗せするなどにより前払いされるもの

は、賃金や報酬に該当する。」という考え方なので

こちらも注意しましょう!



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