平成の時代までの定年後の黄金パターンは、以下のとおり

だったのではないでしょうか?

 

60歳で正社員を定年退職。退職金が支給される。

65歳まで1年契約で再雇用。賃金は引下げられる。

65歳超は、労使が合意した場合に限り継続して雇用。

 

今回、60歳定年を改めて考えてみた結果、

令和の時代は、この黄金パターンが通用しなくなる

という結論に至りました。

 

今回は、定年を引き上げるべき理由

について考えてみたいと思います。

 

 

【理由その1 特別支給の老齢厚生年金が貰えなくなる】

原則的に老齢年金は65歳から支給されるのですが、

昭和36年4月1日以前生まれの男性と

昭和41年4月1日以前生まれの女性は、

65歳前から特別に老齢厚生年金が支給されます。

 

令和4年に60歳になる方は、昭和37年生まれなので、

男性であれば65歳まで老齢年金が一切出ない年代が

60歳定年を迎える時代に突入したことになります。

 

定年年齢が65歳以下の場合、

「年金が出るんだから、給料は減らしてもいいよね?」

はこれから通用しなくなりそうです。

 

 

【理由その2 在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げられる】

上記の特別支給の老齢厚生年金では、

年金と給料の合計額が一定額を超えると年金が減る

制度があり、これを「在職老齢年金」制度と言います。

 

今まで、合計額の上限は月28万円だったのですが、

令和4年4月以降は、47万円に大幅に引き上げられ、

令和5年4月以降は、48万円に引き上げられました。

 

高給取りである場合を除き、

「今までの給料額だと年金が減るから、給料は減らしてもいいよね?」

はこれから通用しなくなりそうです。

 

 

【理由その3 高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられる】

現役時代より給料が減った場合、60歳から65歳まで

雇用保険から高年齢雇用継続給付という給付金が支給されます。

 

この給付金の支給率は、制度ができた平成7年当時は、

給料の25%だったのですが、平成15年に15%に減り、

更に令和7年4月以降は10%に下がります。

 

支給率を引き下げる理由は、定年年齢の引き上げや

継続雇用制度が社会に広まったので少なくてもよかろう

ということのようです。

 

「給付金が出るから、給料は減らしてもいいよね?」

はこれから通用しなくなりそうです。

 

 

【理由その4 定年退職を防止したい】

平成の時代までは、定年後に転職して慣れない仕事をするよりも

「定年前と同じ仕事をしているのに、給料だけ減らされた。」

とぼやきつつ、同じ会社に勤め続ける人が多かったと思います。

 

しかし、

労働力人口が減り、日本人採用が困難であるところに、

新型コロナにより外国人の採用もままならないという

追加の打撃もあり、人が足りていません。

 

定年とは、「雇用期間に定めがない労働契約において、

労働者が一定年齢に達したときに労使双方の特段の

意思表示なく当然に労働契約が終了する制度。」です。

 

当人にしてみれば、

定年は今後の人生を考えるキッカケ・タイミングであり、

他社への転職の呼び水になりかねません。

 

60歳で定年退職されては困るという社内事情がある場合、

定年はやぶへびの制度ということになります。

 

 

【理由その5 同一労働同一賃金】

「定年後の再雇用時に給料が減るのは仕方ない。」

という判断傾向が、平成時代の裁判にはあった

と思います。

 

しかし、

パート・有期法が施行され、令和3年4月以降は

中小企業も同一労働同一賃金であることが求められ、

今後は裁判の判断傾向が変化することが予想されます。

 

定年前とまったく同じ仕事をしており、責任も同じ

である場合に、定年後は手当や賞与を支給しないのは、

今後問題となる可能性が高くなります。



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