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健康保険の被保険者は、
私傷病が原因で働くことができず休業をする場合、
その4日目から傷病手当金を受給することができます。
この傷病手当金は、
以下の通知のとおり報酬となりません。
●健康保険法の解釈と運用
(P164)
傷病手当金は報酬には含まぬ。(昭和2年4月18日保理第1803号)
同様に
業務上災害等で休業する場合に支給される労災保険の休業補償給付も、
以下の通知のとおり報酬となりません。
●健康保険法の解釈と運用
(P164)
【労災保険の休業補償給付】
工場法に基づく休業扶助料は健康保険法にいわゆる報酬に非ず。(昭和18年1月28日保発第304号)
したがって、
労働者災害補償保険法に基づく休業補償費は報酬ではない。
それでは、
従業員の傷病に対して事業主が支払う手当や見舞金は、
どのように扱われるのでしょうか?
●健康保険法の解釈と運用
(P163,164)
【私傷病手当金】
労働協約により、
療養のため引き続き4日以上勤務に服することができない場合、
勤務に服することができなくなった日から3日間支給される「私傷病手当金」(傷病手当金に相当する額)は報酬に含まれる。(昭和39年12月21日庁保険発第46号)
【報酬と傷病手当金の差額支給】
労働協約で労務不能になったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、
これは名目的に見舞金でもいわゆる「お見舞い」ではなく、
事業主と被保険者との雇用関係に基いて事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、
報酬の中に含まれる。(昭和32年8月6日保文発第6737号)
【見舞金】
傷病に関し
事業主が恩恵的に支給する見舞金は通常報酬ではない。(昭和18年1月27日保発第303号)
以上を考慮すると、
就業規則や労働協約等の労働契約に基づいて支給されるものは、
「労働の対償」と言え、報酬に含まれるでしょう。
一方、
労働契約に定めがなく、
事業主が恩恵的に支給するものは、「お見舞い」と言え、
報酬に含まないものと思われます。
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