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●健康保険法の解釈と運用
(P162)
【家族手当】
毎月支給する家族手当金は報酬の範囲に属する。(昭和2年1月31日保理第534号)
●健康保険法の解釈と運用
(P162)
●健康保険法総覧(社会保険研究所 平成19年7月 平成19年4月版)
(P48)
【日直・宿直手当】
工場又は事業所における当宿直料は
当宿直者が執務時間外工場又は事業場の取締に任ずる為に事業主から受けるものであって、
法第3条第5項の「労働の対償」に該当するものと認められる。(大正15年11月26日保発第256号)
日直手当、宿直手当は報酬に含まれる。(昭和29年10月8日保文発第11315号)
●健康保険法総覧(社会保険研究所 平成19年7月 平成19年4月版)
(P48)
【決算手当】
決算手当と賞与は名称は異なっても同一性質のものと認められれば報酬に属するものと解する。
(昭和23年9月29日保文発第469号)
●貸付金を賞与で精算している場合
(保険発第7号・庁保険発第2号)
毎月定期的に支払われる給与の他に、
事業主と従業員団体との協定等に基づき従業員が希望したとき、
貸付金と称して毎月従業員の営業収益に応じて算出した一定の金額が事業主から支払われ、
その貸付金が形式上年二回支払われることになっている賞与の支払時期に精算される形がとられているような場合、
当該貸付金は、
労働の対価としての実体を備え被保険者の通常の生計にあてられる経常的実質的収入の意義を有することから、報酬に含めるべきものである。
なお、
支給時期が不定期である場合についても、これが年間四回以上支払われているものであれば、
報酬として平常の報酬月額に加算すべきものである。
●報酬について
(平成22年5月11日 疑義照会(回答)No.2010-431)
【疑義内容:有給の買い上げ金】
年度で有給を付与している事業所が、
年度末までに消化しきれなかった分を買い取ることとし、
残った有給日数に応じた金額を4月に支払う予定としている場合。
【日本年金機構本部回答】
有給休暇を買い上げているものではなく、
有給分出勤したことによって賞与を与えているとみなされるとき、
あるいは法定外年次有給休暇の買い上げに対する手当が支払われたときには、
賞与的性格をもつと解釈する。
●報酬の範囲について
(平成23年7月11日 疑義照会(回答)No.2010-1098)
【疑義内容:給与規定に定めのないヘッドハンティングによる移籍金(一時金)】
ヘッドハンティングによる移籍金については、労使関係の発生を契機とし、
被用者が使用者に労務を提供することを前提として、使用者が被用者に支払うものであるので、
賞与に該当する。
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