![]() |
|
最終更新日:令和7年11月2日
カラカマは労務管理上、 通勤手当と出張旅費では大きな違いがあると考えており、 ことある毎にず〜っと(たぶん10年以上)妄想を続けてきたのですが、 ようやく自分なりの答えにたどり着きました。
ここでは、 通勤手当と出張旅費のさかいめについて、 カラカマが到達した結論についてお伝えします。
<通勤手当と出張旅費の基礎知識> ●通勤手当 ●出張旅費
民法第484条および第485条に、 「別段の意思表示がないときは、 債務の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならず、 その費用は、債務者の負担とする。(持参債務)」とあるので、 労働者が労務の提供をするために会社に行く交通費は、 民事上は労働者が負担するのが原則と考えられます。
ただし、同法第485条後段に、 「債権者が住所の移転その他の行為によって 弁済の費用を増加させたときは、 その増加額は、債権者の負担とする。」とあるので、 入社後に会社の都合で勤務場所が変更になった結果、 交通費が増えてしまったときはその差額は会社が負担すべき ということになります。
<通勤手当と出張旅費のさかいめ事例> たとえば、 建設業における現場に行くパターンとしては、 1.「会社に出勤してから現場に行く」パターン と、 2.「その者の住居から直接現場に行く」パターン の2つが主として考えられます。
1.の場合、 A:社用車であろうと B:公共交通機関であろうと、 その交通手段にかかわらず、「出張」に該当すると考えられるので、 通勤手当かな?と悩むことはまずなさそうです。
2.の場合、 民法第485条の「債権者が弁済の費用を増加させたとき」 に該当すると考えられるので、 その費用は、会社が負担すべきでしょうが、 通勤手当扱いとするべきか?出張旅費扱いとするべきか? は不明です。
2.A:社用車貸与であれば出張旅費扱いだが、 2.B:公共交通機関利用の場合は通勤手当扱いという考え方は、 公平性が担保できていないので不合理だと思うのです。
また、 その時間的条件(1日、1週間、1月間、 半年間、日帰りか?宿泊を伴うか?)や 距離的条件(〇km、県内、同一地域内、国内)で 「通勤」と「出張」を分けるのも不合理だと思います。
2.はすべて通勤手当として取り扱うとした場合、 会社の都合で長距離(≒高額な交通費)の移動をするにも拘わらず、 ・労災保険の給付基礎日額(平均賃金)が増える 所得税および社会保険制度的に生活が安定せず不合理です。
以上を考慮すると、 少なくとも建設業における現場に行く交通費は、 すべて出張旅費として取り扱うべきだと思うのですが、 法的根拠に基づいたわかりやすい区別が欲しいところです。
<通勤は、住居と常時勤務する場所間の移動> カラカマが調べた限りにおいては、 「通勤」と「出張」の違いについて、 明確に言及している法律は存在しませんでした。
ただし、 国家公務員に関する別々の法律ではありますが、 以下のとおり規定されています。
●人事院規則9-24(通勤手当)第2条 ●国家公務員等の旅費に関する法律第2条
国家公務員の例を参考にすると、 通勤とは、 「住居と常時勤務する場所間の移動」を意味し、 その移動のために支給されたものを「通勤手当」 と呼ぶのが正しいと言えそうです。
<出張とは、期間の定めがある一時的な勤務場所までの旅行> 「一時的に常時勤務する場所に行く。」という文章は、 日本語的に変ですよね?
「通勤」と「出張」のさかいめを判断する際に、 カラカマが注目したのは、『一時』というキーワード。
国家公務員の例を参考にすると、 出張とは、 「業務のために『一時』的にいつもと異なる勤務場所への移動」を意味し、 その移動のために支給されたものを「出張旅費」 と呼ぶのが正しいと言えそうです。
一時的とは、 「〇月〇日から〇月〇日まで、名古屋支店に出張。」や、 「〇〇ビル建設工事の仕事が終わるまで出張。」のように 期間が限定的な状況を指すと考えられますが、 これであれば日本語的に違和感がありません。
以上より、カラカマ、 「通勤」と「出張」のさかいめは、期間限定かどうか?である。 という結論に至りました!!!
通勤手当については、今回のテーマの他にも、 ・通勤車両を貸与した場合、その車両費用は通勤手当に加算すべきか? などの論点もあり、悩みは尽きません。
副業・兼業者の「通勤」については、こちらで深堀りしているので、 よろしかったらどうぞ。 |
![]() |