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最終更新日:令和7年8月10日
社宅に入居する社員が退職した場合、 ほとんどの会社は、 特別な事情がない限り、遅滞なく退去してほしい と考えるでしょう。
しかし、 社宅の賃貸借契約に借地借家法が適用された場合、 遅滞なく退去してもらえない恐れが生じます。
ここでは、 借地借家法の適用を回避するためには、 について、考えてみたいと思います。
※ここでは、自社保有社宅は検討の対象外とします。
<借地借家法とは?> 借地借家法は、その第30条(強行規定)に、 「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」 という規定があることからもわかるように、 家主が店子に合理的な理由もなく退去を強要することがないよう 借家に住む人の生活を守る規定が存在します。
同法第27条には、 「建物の賃貸人が賃貸借の解約をしたい場合、 という趣旨の規定があります。
社宅の賃貸借契約では、 「退職した場合、遅滞なく社宅を退去すること。」 と規定することが一般的ですが、 社宅の賃貸借契約に借地借家法第30条が適用された場合、 この特約が無効となり、申し入れ後6ヶ月間は退去を求められない ことになりかねません。
<借地借家法を回避し得る家賃額は?> 雑誌「ビジネスガイド(令和7年8月号)」の記事によれば、 「・・・裁判例等に照らし、 ということです。
令和4年の人事院の調査によれば、 民間企業の独身用借上げ社宅の全国平均は、 賃料(企業の契約額):64,309円 使用料(従業員の負担額):18,184円 であり、従業員の負担割合は約30%となります。
したがって、借地借家法の適用を避け、 退職時は遅滞なく社宅を退去してもらえる使用料は、 賃料の30〜50%程度と考えられます。
<国家公務員の官舎の家賃は?> 裁判官は、「特別職の国家公務員」なので、 国家機関等が所属する職員のために設置した宿舎である 「官舎」を使用する際には、「国家公務員宿舎法」 が適用されます。
とすれば、 「国家公務員宿舎法」に準じて社宅を運営しておけば、 借地借家法第30条が適用される可能性は極めて低い とカラカマは考えたので「国家公務員宿舎法」を調べてみました。
国家公務員が退職した場合、 国家公務員宿舎法第18条の規定により、 20日以内に官舎から出ていかなければなりません。
有料宿舎の使用料(≒家賃)は、 国家公務員宿舎法施行令第13条に基づき計算されますが、 独身用官舎の場合、 東京23区でザックリ1.5万円程度、 地方部ではザックリ5千円程度の激安家賃のようです。
ちなみに、相当の事由があるとして、 所属する各省各庁の長の承認を受ければ、 無料宿舎であれば最長2カ月まで、 有料宿舎であれば最長6カ月まで、 住み続けることができるとされています。
<借上げ社宅の家賃はいくらに設定すべきか?> 国家公務員の官舎の使用料程度の社宅家賃であれば 99.9%借地借家法第30条の適用は回避できるでしょうか、 あまりに社宅の使用料が安いと社宅に入居していない社員から 不満が出かねません。
だからといって、 社宅に入居していない社員に対して、 定額の均衡手当を支給してしまうと、 労働法上、社宅が現物給与として賃金になりかねないので、 望ましくないでしょう 社宅入居中の社員が育児休業したら、会社の家賃負担はどうすべきか?参照
厚生労働大臣が定める現物給与の価額以上であれば、 社会保険料の算定基礎にならないことも考慮すると、 借上げ社宅の家賃はズバリ、 現物給与の価額以上かつ実際の賃料の30%程度が望ましく、 最大でも実際の賃料の50%までと考えます。
結論として、 独身⇒居室の広さが8畳の借り上げ社宅であれば、 ●東京都の場合 ●千葉県の場合 ●横浜市の場合
この程度の社宅家賃であれば、 借地借家法第30条は適用されず、 社員が退職した際は遅滞なく社宅を退去いただいても 問題ないと考えます。
余談ですが、所得税の場合は、 賃貸料相当額(次の1.から3.の合計額)の 50%以上の社宅家賃であれば、非課税になりますが、 異様に計算が面倒くさいです。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント 2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) 3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント |
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